○南国市立空港周辺共同利用施設の管理運営に関する規則
昭和54年3月19日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,南国市立空港周辺共同利用施設の設置及び管理に関する条例(昭和53年南国市条例第24号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,共同利用施設の管理運営について必要な事項を定める。
(管理)
第2条 市長は,条例第4条第2項の規定により,部落公民館長(以下「公民館長」という。)に共同利用施設の管理運営を委託する。
2 公民館長は,関係法令,条例等の規定及び委託契約事項を厳守し,市長の監督を受けて共同利用施設の管理運営にあたる。
(認可)
第3条 公民館長は,共同利用施設の運営に関して,次の事項は,市長の認可を受けなければならない。
(1) 共同利用施設の運営方針及び運営計画
(2) 共同利用施設の改築,改造等に関すること。
(報告)
第4条 公民館長は,共同利用施設の管理運営に関し,毎年度事業終了後,市長に次の事項を報告しなければならない。
(1) 共同利用施設の利用状況
(2) 共同利用施設の管理運営に関する経理状況
(委託料)
第5条 市長は,共同利用施設の管理運営に対し,予算の範囲内で委託料を交付する。
(経理)
第6条 公民館長は,共同利用施設の管理運営に関する経理について市長の指導監督を受けて厳正な運営を期さなければならない。
(委任)
第7条 共同利用施設の管理運営経理等について,必要な細則は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。