○南国市立空港周辺共同利用施設の設置及び管理に関する条例
昭和53年12月23日
条例第24号
(設置)
第1条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)第6条による助成を受けて共同利用施設を設置する。
(目的)
第2条 共同利用施設は,高知空港周辺で航空機の騒音により住民の生活が著しく阻害されていると認められる者が,その障害の緩和に資するため,学習,集会,休養等の用に供することを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 共同利用施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田村東部文化センター | 南国市田村乙793番地 |
田村西部公民館 | 南国市田村乙1290番地3 |
下田村共同利用施設 | 南国市前浜2355番地 |
関共同利用施設 | 南国市大埇乙1679番地2 |
稲吉共同利用施設 | 南国市大埇甲2175番地4 |
(管理)
第4条 共同利用施設の管理は,市長が行う。
2 市長は,共同利用施設の管理運営を地域の公共的団体に委託することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第36号)抄
この条例は,公布の日から施行する。