○南国市環境審議会条例

昭和46年9月30日

条例第15号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき,南国市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は,市長の諮問に応じ環境保全に関する基本的事項を調査審議する。

2 審議会は,前項に規定する事項に関し必要があると認める場合は,市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は,委員20人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会の議員

(2) 識見を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市の職員

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は,会長が招集する。

2 審議会の会議は,委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会は,専門の事項を調査審議するため部会を置くことができる。

(専門調査員)

第8条 審議会は,専門の事項を調査研究するため専門調査員を置くことができる。

2 専門調査員は,識見を有する者,関係行政機関の職員及び市の職員のうちから市長が会長と協議して委嘱又は任命する。

3 専門調査員は,当該専門の事項の調査研究が終了したときは,その職を失う。

(費用弁償)

第9条 委員等が職務を行うために要する費用は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。ただし,第3条第2項第1号の市議会の議員については,委員として受けるべき報酬は,支給しない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第13号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

南国市環境審議会条例

昭和46年9月30日 条例第15号

(平成19年7月2日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第2節 公害対策
沿革情報
昭和46年9月30日 条例第15号
平成9年12月18日 条例第36号
平成19年7月2日 条例第13号