○南国市自然保護・環境美化団体等活動費補助金交付要綱

平成4年4月20日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は,南国市補助金の交付に関する条例(昭和53年南国市条例第20号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき自然保護及び環境美化団体等の活動に要する経費に対し補助金を交付することにつき条例に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 良好な自然環境を保全しつつ,安らぎや潤いをもたらす快適な生活環境の向上を目指し,市内の自然保護及び環境美化団体等が行う次の事業にたいして補助する。

(1) 清掃活動

 河川,道路,公園等の清掃活動

 公園等へのゴミ箱,吸いがら入れの設置

(2) 環境保全学習会等

 環境保全のための講習会,研究会,環境学習等に要する経費

 ゴミの減量化,生活排水の浄化等に係る講演会,学習会等

 廃棄物処理場等の見学学習会

(3) 環境保全,環境美化に関する意識の普及及び啓発

 教示版,標識等の設置

 環境保全のためのパトロール活動

(4) 野生動植物の保護及び増殖

(5) その他自然保護及び環境美化活動と認められる事業

(対象団体)

第3条 対象となる団体は次の各号に該当する者とする。

(1) 市内に在住する,概ね20名以上の構成者がある団体であること。

(2) 営利,宗教及び政治的な活動を目的とする団体でないこと。

(補助金)

第4条 前条に規定する補助事業に対する補助金は,予算の範囲内において市長が必要と定めた額とする。

(申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとするときは,次の関係書類を市長に提出するものとする。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 実施計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(計画変更等)

第6条 補助事業の内容又は予算内容を変更しようとするときは,事前に変更承認申請書(様式第4号)を提出して市長の承認を受けなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は前条の申請書を受理した場合に補助金を交付することが適当であると認めるときは,南国市自然保護・環境美化団体等活動費補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第8条 補助金の交付指令を受けたものが,補助金を請求しようとするときは,請求書(様式第6号)によらなければならない。

(状況報告等)

第9条 市長は,補助事業の実施状況の報告を求め,又は必要な調査及び指示を行うことが出来る。

(実績報告)

第10条 補助事業者は,各年度内の事業の成果を記載した次の書類による実績報告書を4月末日までに提出しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第7号)

(2) 収支精算書(様式第8号)

(3) 事業報告書(様式第9号)

(確定及び交付)

第11条 市長は前条の報告を受けた場合において,当該報告の審査及び必要に応じて行う調査等のうえ,補助金を交付することが適当であると認めるときは,補助金の額を確定し,交付する。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成10年告示第17号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

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南国市自然保護・環境美化団体等活動費補助金交付要綱

平成4年4月20日 告示第14号

(平成10年3月16日施行)