○南国市立共同墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和61年1月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市立共同墓地の設置及び管理に関する条例(昭和60年南国市条例第23号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。
(使用許可変更届)
第4条 共同墓地の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,氏名,住所等に変更が生じたときは,共同墓地使用許可変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(使用権の継承)
第6条 墓地の使用権は,使用者の死亡その他の理由により,相続人又は親族若しくは縁故者等で当該使用者に替わって祭祀を主宰する者が市長の許可を得て継承することができる。
3 市長は,前項の使用権の継承の許可をするときは,当該継承者に許可証を交付するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,共同墓地の管理について必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は,南国市立共同墓地の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成16年南国市条例第7号)の施行の日から施行する。
附則(平成17年規則第34号)
1 この規則は,平成17年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の南国市共同墓地の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により現に墓地を利用している者については,なお従前の例による。