○南国市立共同墓地の設置及び管理に関する条例

昭和60年12月24日

条例第23号

(設置)

第1条 南国市は,四国横断自動車道の建設,吾岡山文化の森公園整備事業,高知南国道路の建設及び南国日章工業団地造成事業に伴い墓地移転の必要が生じたため,その対策として共同墓地を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同墓地の名称及び位置を次のように定める。

名称

位置

領石共同墓地

南国市領石683番地外6筆

南国市領石1012の1番地外1筆

吾岡山共同墓地

南国市大埇乙3545番地

衣笠共同墓地

南国市稲生2945番地外9筆

住吉野共同墓地

南国市大埇乙3443番地外5筆

物部共同墓地

南国市物部1355番地外3筆

田村共同墓地

南国市田村甲402番地外5筆

(使用者の範囲)

第3条 共同墓地を使用する者は,第1条に規定する事業に伴う墓地の移転の対象者に限る。ただし,市長が相当の理由があると認めるときは,この限りでない。

(使用許可)

第4条 共同墓地を使用しようとする者は,あらかじめ市長の定める申請書を提出し,許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 共同墓地の使用料は,1回限り,次の使用料を徴収するものとする。

使用区分

使用料

衣笠共同墓地

1平方メートルにつき38,700円

住吉野共同墓地

1平方メートルにつき41,400円

物部共同墓地

1平方メートルにつき35,730円

田村共同墓地

1平方メートルにつき35,000円

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長において特別の事由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の管理義務)

第7条 共同墓地の使用者(以下「使用者」という。)は,その使用する墓地(以下「墓地」という。)を常に清浄に維持しなければならない。

2 使用者は,墓碑その他の工作物等に危険又は異常を生じたときは,直ちに適切な処置をしなければならない。

(墓石等造営手続)

第8条 使用者は,墓地内に工作物の建設,樹木の植栽その他特別の設備をするとき,又はこれらを移動若しくは撤去するときは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用権の継承)

第9条 墓地の使用権を継承する者は,市長の許可を受けなければならない。

(目的外使用及び権利譲渡禁止)

第10条 使用者は,墓地を許可された目的以外に使用し,又は前条に規定する使用権を継承する者のほかに譲渡し,若しくは転貸ししてはならない。

(使用許可の取消し)

第11条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その許可を取り消すことができる。

(1) 関係法令,条例その他この条例に基づく規則に従わないとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けた事実が判明したとき。

2 前項の処分により使用者が被った損害について市は一切その責を負わない。

(墓地の返還)

第12条 使用者は,墓地を使用しなくなったとき,又は前条の規定により墓地の使用の許可を取り消されたときは,直ちにその墓地を原状に復し,市長に返還しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第33号で平成17年12月1日から施行)

(平成17年条例第31号)

1 この条例は,平成17年12月1日から施行する。

2 この条例の施行の際,この条例による改正前の南国市共同墓地の設置及び管理に関する条例の規定により現に墓地を利用している者については,なお従前の例による。

(平成20年条例第19号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第24号で平成21年12月21日から施行)

(平成21年条例第26号)

この条例は,平成21年12月21日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は,平成29年5月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

南国市立共同墓地の設置及び管理に関する条例

昭和60年12月24日 条例第23号

(平成31年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和60年12月24日 条例第23号
平成8年3月27日 条例第5号
平成16年3月19日 条例第7号
平成17年11月7日 条例第31号
平成20年9月29日 条例第19号
平成21年12月17日 条例第26号
平成29年3月24日 条例第11号
平成31年3月20日 条例第1号