○南国市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱
平成4年1月22日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止と快適な生活環境の創造を図るため,市長が交付する南国市浄化槽設置整備事業費補助金に係る補助対象,補助金額その他必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において,「浄化槽」とは,浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
2 前項によるもののほか,この要綱における用語の定義は,法及び関係法令の規定による。
(補助金の交付)
第3条 市長は,別記1に掲げる地域において,次条に該当する浄化槽を設置しようとする者に対して,予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で賃貸人の承諾が得られないもの
(3) 法に違反した行為があって2年を経過しない者で,同法上の権限を有する行政官から補助対象としないよう要請があったもの
(4) 営業用建築物(事務所,店舗,工場,建売住宅等)に設置する者
(5) 店舗等との併用住宅において,住宅部分の床面積が2分の1未満のものに設置する者
(6) 主たる生計の場として居住しない別荘等に設置する者
(7) 南国市税及び国保税並びに高知県税を滞納している者
(8) 家屋の新築若しくは増築をする際に浄化槽を設置する者又は既設の合併処理浄化槽の更新若しくは改築をする者で,次に掲げる場合のいずれにも該当しないもの
ア 他の市町村からの転入又は市内の下水道等の集合処理施設に接続している家屋からの転居により家屋を新築する場合,子どもが分家独立した際に家屋を新築する場合,賃貸住宅から転居して家屋を新築する場合等の既存の汚水処理未普及解消につながる場合
イ 災害により必要となった家屋の建替えに伴い設置する場合,災害により故障した浄化槽の更新又は改築をする場合等の災害復旧対応に資する場合
(補助対象浄化槽等)
第4条 補助金の交付の対象とする浄化槽は,次の各号に掲げる条件をすべて満たす浄化槽とする。
(1) 法第4条第1項の規定による構造基準に適合するもの
(2) 処理対象人員(以下「人槽」という。)10人以下の浄化槽であって,生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90%以上で,かつ,放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するもの
(3) 前号に該当する浄化槽で,浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合し,かつ,小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づき登録されたもの
2 補助金の交付の対象とする工事の範囲は,前項の浄化槽(付属設備を含む。)の設置に係るものとする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は,補助対象たる浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし,別表に定める額を限度とする。
(交付申請書等の提出)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,あらかじめ南国市浄化槽設置整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し及び浄化槽設置に関する概要書の写し
(2) 浄化槽工事費見積明細書
(3) 設置場所の案内図及び浄化槽設置配管計画図
(4) 国庫補助指針に適合するものとして登録された浄化槽にあっては,登録証の写し及び登録浄化槽管理票C票
(5) 小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく登録証
(6) 浄化槽設置工事請負契約書の写し(平成元年2月8日付け衛浄第8号厚生省浄化槽対策室長通知(以下「衛浄第8号通知」という。)の別添モデル契約書によることが望ましい。)
(7) 住宅等を借りている者は,賃貸人の承諾書
(8) 浄化槽工事業の登録証又は特定工事業の届出書及び浄化槽設備士の免状の写し
(9) その他市長が必要と認める書類
(交付決定及び通知書類)
第7条 市長は,前条の補助金交付申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定する。
2 補助対象者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は,事業完了予定年月日から10日以内又は当該年度に属する2月20日のいずれか早い日までに市長に報告してその指示を受けなければならない。
3 補助対象者は,当該補助事業の属する年度に7年を加えた年度の末までに補助対象浄化槽を廃止しようとするときは,第1項に準じた承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は,補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度に属する3月20日のいずれか早い日までに南国市浄化槽設置整備事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して,市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書〔浄化槽保守点検業者にあっては,担当の浄化槽管理士(昭和62年度以前の当該資格取得者にあっては,環境大臣の指定した「小型合併処理浄化槽維持管理技術特別講習会」を受講した者に限る。)を明らかにする書類を添付すること。〕の写し。(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては,自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽本体とその設置に係る工事費の出来高明細書及び支払金領収書の写し
(3) 次の浄化槽設置工事写真一式(衛浄第8号通知の別紙の1による。)
ア 浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真
イ 基礎工事の状況を示す写真
ウ 据付工事の状況を示す写真
エ かさ上げの状況を示す写真
オ その他市長が必要と認める写真
(4) 衛浄第8号通知の別紙の別表チェックリスト。〔当該工事担当浄化槽設備士(昭和62年度以前の当該資格取得者にあっては,国土交通大臣及び環境大臣が指定した「小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会」を受講した者に限る。)が署名捺印したもの〕
(5) 浄化槽設置配管完了図
(6) 生コンクリートの納品書の写し
(7) 設置した浄化槽に係る住宅に居住していることを証する住民票又は戸籍の附票の写し等(これらの書類を添付できない場合は,誓約書(様式第5号別紙))
(8) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第12条 市長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には,補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により,補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,補助事業に関し補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき,又は市長の指示に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は,補助金の交付を取り消した場合,当該取消しに係る部分に関し,すでに補助金が交付されているときは,期限を定めて当該補助金の返還を命ずることができる。
(現場確認等)
第14条 市長は,補助事業を適正に執行するため,あらかじめ指定した検査職員に命じ,補助対象浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認させるものとする。
2 検査職員から要請があった補助対象者又は当該工事を担当する浄化槽設備士等は,前項の現場確認に立ち会わなければならない。
3 市長又は検査職員は,補助事業の適正な実施の観点から,補助対象者及び関係業者に対し,補助事業又は当該浄化槽の状況について,改善,報告等を求めることができる。
4 補助対象者及び関係業者は,前項の要求があったときは,それに従わなければならない。
(譲渡等の届出)
第15条 補助対象者は,補助対象浄化槽を他の人に譲渡等をしたときは,その相手人に関係書類の引継ぎ及び浄化槽管理の説明を実施するとともに,1月以内に市長に補助対象浄化槽譲渡等届出書(様式第8号)を提出しなければならない。
2 前項の譲渡等を受けた者は,この要綱及び関係法令上の地位を継承するものとする。
3 第1項の譲渡等を受けた者は,環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第36条第3項の規定により,1月以内に所轄保健所長に浄化槽管理者変更報告書(高知県浄化槽事務取扱要領第9号様式)を提出しなければならない。
4 補助対象浄化槽を相続した者については,前3項の規定を準用する。
(書類の保存)
第16条 補助対象者は,当該補助事業に係る帳簿及び関係書類を当該年度終了の翌年度から起算して7年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 補助対象浄化槽の設置工事及び配管工事の施工基準は,環境省令・国土交通省令で定められている浄化槽工事の技術上の基準及び高知県合併処理浄化槽施工実務マニュアルによるもののほか,浄化槽の浄化機能,耐久性等の確保,補助金交付目的の成就等の観点から,市長が別に定めることができる。
2 浄化槽設置後の保守点検及び清掃並びに法定水質検査の状況等について,設置者から報告を求めることができる。
3 この要綱に定めるもののほか,この補助金の交付に必要な事項については,南国市補助金の交付に関する条例(昭和53年南国市条例第20号)に定めるところによる。
附則
この要綱は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年告示第8号)
この要綱は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年告示第3号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成10年告示第10号)
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第29号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
附則(平成13年告示第14号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成14年告示第13号)
この要綱は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第42号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第10号)
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第104号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第52号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第38号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第43号)
この要綱は,公布の日から施行する。
別記1(第3条関係)
下水道事業計画区域及び農業集落排水事業区域以外の地域で,南国市の区域の全域とする。
(詳細は,別図のとおり。)
別表(第5条関係)
人槽区分 | 補助限度額 | |
建築基準法による設置のうち新築の場合 | 左欄以外で既存住宅に浄化槽を設置する場合 | |
(1) 5人槽 | 255,000円 | 315,000円 |
(2) 6~7人槽 | 300,000円 | 360,000円 |
(3) 8~10人槽 | 387,000円 | 447,000円 |