○南国市環境センター環境監視委員会設置要綱
平成8年1月31日
告示第3号
(設置)
第1条 南国市環境センターの各種の環境問題を監視するため南国市環境センター環境監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は,地元環境監視委員会と浜改田漁業協同組合環境監視委員会とする。
(任務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 南国市環境センターからの放流水及びその他の検査結果の調査に関すること。
(2) その他,施設の環境問題に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の母体から推薦を得,市長が委嘱した委員をもって組織する。
(1) 地元環境監視委員会
ア 浜改田本村,中田,八松,細工所,中ノ丁及び東場の各部落並びに前浜西組及び里組の各部落 16人以内
イ 浜改田東部土地改良区 2人以内
ウ 市議会の議員 2人以内
(2) 浜改田漁業協同組合環境監視委員会
ア 浜改田漁業協同組合 2人以内
(役員)
第4条 委員会には,委員の互選による委員長1名及び副委員長1名を置く。
2 委員長は,委員会を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 市議会の議員の委員としての任期は,議員の任期中とする。
(会議の招集)
第6条 委員会は,年1回,必要により委員長が招集し,第2条に定める環境問題について審議する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,環境課において処理する。
(報酬)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。ただし,第3条第1号ウの市議会の議員については,委員として受けるべき報酬は,支給しない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第17号)
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第15号)
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第53号)抄
1 この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第83号)
この要綱は,公布の日から施行する。