○南国市環境センター設置条例施行規則

平成8年2月13日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市環境センター設置条例(平成7年南国市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受入時間)

第2条 南国市環境センター(以下「センター」という。)でのし尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)の受入時間は午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし,市長(以下「管理者」という。)が特に必要と認めるときは,その時間を短縮し又は延長することができる。

(受入できない日)

第3条 センターにおいてし尿等の受入できない日は次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月31日から翌年の1月5日までの日

(3) 平成8年度は第2土曜日を,平成9年度から平成12年度までは第2及び第4土曜日を,平成13年度から全土曜日を受入できない日とする。

2 前項の規定にかかわらず管理者が必要と認めたときは,受入できない日を設けることができる。

(職員の職務)

第4条 センター職員の取り扱う事務は次のとおりとする。

(1) し尿等の処理に関すること。

(2) 施設運転管理受託者との連絡調整

(3) その他センターの業務として管理者が適当と認めるもの

(し尿等の搬入者の遵守事項)

第5条 センターへの,し尿等の搬入者は次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例,規則若しくはこれに基づく指示に従うこと。

(2) その他管理者の指示に従うこと。

(センター内での禁止行為)

第6条 センター内では次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を得ないでセンター及びその敷地内で物品の販売又はこれに類する行為をなすこと。

(2) 許可を得ないで公告等をなすこと。

(3) 許可を得ないで動植物を持ち込むこと。

(4) 場内において火気を使用し,又は危険を引き起こす行為をなすこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をなすこと。

(入場の制限)

第7条 管理者は前条の規定に違反するものに対して,センターへの入場を拒否し,又は退去を命ずることができる。

(損害賠償)

第8条 センター施設若しくは付属物又は備品等を故意又は過失によって,毀損若しくは亡失した時は,管理者の指示に従ってその損害を賠償しなければならない。ただし,賠償額は復元に要した実費とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は管理者が別に定める。

この規則は,平成8年2月13日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

南国市環境センター設置条例施行規則

平成8年2月13日 規則第3号

(平成10年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成8年2月13日 規則第3号
平成10年3月16日 規則第4号