○南国市環境センター設置条例

平成7年9月12日

条例第41号

(設置)

第1条 南国市内で発生する,し尿及び浄化槽汚泥を処理するため南国市環境センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

南国市環境センター

南国市前浜1332番地1

(管理)

第3条 センターの管理は市長が行う。

(職員)

第4条 センターに当該施設の維持管理に必要な技術管理者を置く。

2 前項の技術管理者は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に規定する資格を有する者とする。

3 第1項の技術管理者のほか,センターに必要な職員を置くことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

この条例は,公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第2号で平成8年2月13日から施行)

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

南国市環境センター設置条例

平成7年9月12日 条例第41号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成7年9月12日 条例第41号
平成9年12月18日 条例第36号
平成25年3月25日 条例第10号