○南国市環境センター設置条例
平成7年9月12日
条例第41号
(設置)
第1条 南国市内で発生する,し尿及び浄化槽汚泥を処理するため南国市環境センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南国市環境センター | 南国市前浜1332番地1 |
(管理)
第3条 センターの管理は市長が行う。
(職員)
第4条 センターに当該施設の維持管理に必要な技術管理者を置く。
2 前項の技術管理者は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に規定する資格を有する者とする。
3 第1項の技術管理者のほか,センターに必要な職員を置くことができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第2号で平成8年2月13日から施行)
附則(平成9年条例第36号)抄
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第10号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。