○南国市ごみのポイ捨て及び犬のふんの放置防止条例施行規則

平成11年5月12日

規則第15号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(回収容器)

第3条 条例第5条第2項の規定により設置する回収容器は,次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。

(1) 材質は,金属,プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は,自動販売機1台について20リットル以上の回収容器であること。

(ポイ捨て防止重点地域及び犬のふんの放置防止重点地域の指定)

第4条 市長は,条例第8条第1項に規定するポイ捨て防止重点地域又は犬のふんの放置防止重点地域の指定を行う場合は,空き缶等及び吸い殻等のポイ捨ての状態,犬のふんの放置状態,地理的条件等を勘案して行うものとする。

2 条例第8条第1項の規定により指定するポイ捨て防止重点地域は,南国市全域とする。

3 条例第8条第1項の規定により指定する犬のふんの放置防止重点地域は,南国市全域とする。

(ポイ捨て等防止協力員)

第5条 条例第9条第1項に規定するポイ捨て等防止協力員(以下「協力員」という。)は,次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 南国市が実施するポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関する啓発,指導及び助言への協力

(2) ポイ捨て及び犬のふんの放置を発見した場合の南国市への報告

(3) その他ポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関し市長が委嘱するもの

2 協力員は,市長に届け出て,辞職することができる。

3 市長は,協力員が次の各号のいずれかに該当する場合は,これを解職することができる。

(1) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があるとき。

(2) 協力員としての能力又は適正を著しく欠くとき。

(3) 協力員としてふさわしくない非行があったとき。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成11年6月1日から施行する。

(平成24年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第31号)

この規則は,平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

南国市ごみのポイ捨て及び犬のふんの放置防止条例施行規則

平成11年5月12日 規則第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成11年5月12日 規則第15号
平成24年11月30日 規則第26号
平成28年9月27日 規則第31号
平成29年1月26日 規則第1号