○南国市ごみのポイ捨て及び犬のふんの放置防止条例
平成11年3月24日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は,空き缶等及び吸い殻等のポイ捨て並びに犬のふんの放置防止に関して,南国市(以下「市」という。),市民等,事業者及び占有者等の責務及び必要な事項を定めることにより,美しく,かつ,快適な生活環境を確保するとともに,良好な都市環境の形成に資することを目的とする。
(1) 空き缶等 飲料を収納していた缶,ビン,ペットボトルその他の容器をいう。
(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻,チューインガムの噛みかす,紙くず等のごみをいう。
(3) 市民等 市民,旅行者,市内通過者及びその他の滞在者をいう。
(4) 事業者 容器に収納した飲料を販売する者並びにたばこ又はチューインガムを販売する者をいう。
(5) 占有者等 土地を所有し,又は占有し,若しくは管理する者をいう。
(6) 公共の場所 道路,広場,公園,河川その他公共の用に供する場所をいう。
(市の責務)
第3条 市は,第1条の目的を達成するために,空き缶等及び吸い殻等のポイ捨て並びに犬のふんの放置防止に関する施策(以下「施策」という。)の推進に努めなければならない。
2 市は,前項の施策を効果的に実施するために,啓発と知識の普及に努めなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は,環境美化のための実践活動に参加するように努めるとともに,市の実施する施策に協力しなければならない。
2 市民等は,家庭の外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り,又は回収容器等に収納しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は,空き缶等及び吸い殻等のポイ捨て防止について消費者に対する啓発に努めるとともに,市の実施する施策に協力しなければならない。
2 事業者のうち,容器に収納した飲料を自動販売機により販売するものは,それを販売する場所に回収容器を設け,空き缶等を散乱させないようにするとともに,その機能が十分発揮されるように当該回収容器を適正に管理しなければならない。
(占有者等の責務)
第6条 占有者等は,その所有し,又は占有し,若しくは管理する土地に,空き缶等及び吸い殻等が捨てられないようにするために必要な措置を講ずるとともに,市の実施する施策に協力しなければならない。
(禁止行為)
第7条 何人も,公共の場所に,空き缶等及び吸い殻等をみだりに捨ててはならない。
2 何人も,その飼養し,又は管理する犬が公共の場所においてふんをしたときは,そのふんを放置し,又は投棄してはならない。
3 何人も,その飼養し,又は管理する犬のふん尿により公共の場所及び他人の土地,建物等を不潔にしてはならない。
(ポイ捨て防止重点地域及び犬のふんの放置防止重点地域の指定)
第8条 市長は,快適な生活環境の形成を図る上で,空き缶等及び吸い殻等のポイ捨てを防止することを特に必要と認める地域を,ポイ捨て防止重点地域として指定し,又は犬のふんの放置を防止することを特に必要と認める地域を,犬のふんの放置防止重点地域として指定することができる。
2 市長は,前項の規定によりポイ捨て防止重点地域又は犬のふんの放置防止重点地域を指定したときは,その旨及びその区域を告示するものとする。これを変更し,又は廃止したときも,同様とする。
(ポイ捨て等防止協力員)
第9条 市長は,ポイ捨て等防止協力員を設置し,市が行う環境の美化の推進に必要なポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関する啓発,指導その他の活動に対し協力を求めることができる。
2 ポイ捨て等防止協力員は,市長が市の住民基本台帳に記録されている者のうちから委嘱する。
3 ポイ捨て等防止協力員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(勧告)
第10条 市長は,第5条第2項の規定に違反している当該事業者に対し,期限を定めて回収容器を設置し,又はこれを適正に管理すべきことを勧告することができる。
(命令)
第11条 市長は,前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくして勧告に従わないときは,期限を定めてその勧告に従うことを命ずることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。
附則
この条例は,平成11年6月1日から施行する。
附則(平成28年条例第37号)
この条例は,平成29年1月1日から施行する。