○南国市廃棄物減量等推進審議会施行規則

平成5年12月24日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年南国市条例第20号)第18条の規定に基づき,南国市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置し,その運営について必要な事項を定める。

(任務)

第2条 審議会は,市民の排出する廃棄物の減量計画,適正処理,再生利用等について廃棄物を体系的,総合的に調査し生活環境の保全及び公衆衛生の向上について審議する。

(組織)

第3条 審議会の委員は,15人以内をもって組織する。

(委員の委嘱)

第4条 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 南国市環境委員連合会の会長及び副会長

(2) 事業所等の代表者

(3) 廃棄物処理業の代表者

(4) 再生資源回収業の代表者

(5) 市議会議員

(6) 関係行政機関の職員

(7) 識見を有する者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は,2年以内とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は,会長が招集する。

2 審議会の会議は,委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で可決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(幹事)

第8条 審議会に幹事を置く。

2 幹事は,市の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は,会長の命を受け委員を補佐する。

(報酬等)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。ただし,第4条第5号の市議会議員については,委員として受けるべき報酬は,支給しない。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は,環境課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成16年規則第27号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

南国市廃棄物減量等推進審議会施行規則

平成5年12月24日 規則第19号

(平成19年7月2日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成5年12月24日 規則第19号
平成10年3月16日 規則第4号
平成16年11月15日 規則第27号
平成18年3月14日 規則第4号
平成19年7月2日 規則第26号