○南国市環境委員連合会規則

昭和48年12月4日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は,南国市環境委員連合会(以下「連合会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 連合会は,南国市地区環境委員会役員をもって組織する。

2 連合会組織委員(以下「委員」という。)の任期は,2年とする。ただし,補欠により選任された委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,資格要件を有しなくなったとき,その職を失う。

(事業)

第3条 連合会は,次に掲げる事業を行う。

(1) 再生及び廃棄物の減量化の推進

(2) 環境問題に関する研修会の開催

(3) 消毒薬剤及び使用機械等の技術講習会の開催

(4) 各種環境行事の推進

(5) 環境衛生と公害対策についての調査研究

(6) その他市長が必要と認めること。

(会長及び副会長)

第4条 連合会に会長1人及び副会長2人を置き,委員の互選によってこれを選任する。

2 会長及び副会長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠により選任された会長及び副会長の任期は,前任者の残任期間とする。

3 会長は,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名した順番に,その職務を代理する。

(監事)

第5条 連合会に監事2名を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 監事は,連合会の会計を監査する。

(評議委員)

第6条 連合会に評議委員を置く。

2 評議委員は,地区環境委員会委員長をもって充てる。ただし,地区環境委員会委員長が会長,副会長及び監事に選任された場合は,地区環境委員会副委員長が評議委員となる。

3 評議委員は,連合会の行う事業計画及び会議の議案等について建議する。

(常任委員)

第7条 連合会に常任委員を置く。

2 常任委員は若干名とし,委員のうちから会長が指名する。

3 常任委員は,連合会の会議に付すべき事案の検討及び調整をする。

(会議)

第8条 連合会の会議は,会長が招集し,会議の議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の出席を必要とし,議事は,出席委員の過半数で決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第9条 連合会の庶務は,環境課が担当する。

(報酬等)

第10条 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。

2 常任委員の会議に出席する会長,副会長及び常任委員の報酬及び費用弁償については,前項の規定にかかわらず,支払わないものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか,連合会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この規則は,昭和49年1月1日から施行する。

2 南国市衛生委員連合会規則(昭和46年南国市規則第14号)は,昭和48年12月31日限り廃止する。

(昭和49年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

南国市環境委員連合会規則

昭和48年12月4日 規則第14号

(平成20年6月5日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和48年12月4日 規則第14号
昭和49年6月18日 規則第13号
平成5年12月24日 規則第22号
平成8年7月12日 規則第10号
平成10年3月16日 規則第4号
平成18年3月14日 規則第4号
平成20年6月5日 規則第19号