○南国市健康文化都市づくり推進協議会設置要綱

平成7年4月5日

告示第18号

(目的)

第1条 南国市健康ライフプラン「優3ゆめ1」の実施,及び健康文化都市づくり事業の推進を図るため,健康文化都市づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は,50名程度の委員をもって組織する。

2 協議会には,ワーキング部会を置き,10名程度の委員をもって組織する。

3 協議会の委員は,次の各号に掲げる者のうちから,市長が任命又は委嘱する。

(1) 行政関係者

(2) 保健,医療,福祉関係者

(3) 識見を有する者

(4) 地域団体関係者

(5) 経済団体関係者

(6) その他関係機関,団体関係者

4 ワーキング部会長,部員は会長が指名する。

5 協議会に,顧問を置くことができる。

(任務)

第3条 協議会は,第1条の目的を達成するため,次の事項を協議する。

(1) 南国健康ライフプラン「優3ゆめ1」の推進,実施方策について。

(2) 健康文化都市づくりについて。

(3) ワーキング部会は,協議会の内容を整理調整する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会には,会長及び副会長1名を置き,委員の互選によってこれを定める。ただし,再任を妨げない。

2 会長は,会務を総括し会議を進行する。

3 副会長は,会長を補佐し会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

4 部会長は,部会を総括し会議を進行する。

(会議)

第6条 会議は,会長が招集する。

2 会長は,会議の議長を務める。

3 会長は,必要に応じて委員以外の者に出席及び資料の提出を求めることができる。

(報酬等)

第7条 委員の報酬は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は,保健福祉センターにおいて行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営について必要な事項は,会長が別に定める。

1 この要綱は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

2 健康文化都市・南国健康ライフプラン策定委員会設置要綱(平成5年南国市告示第34号)は,廃止する。

3 南国市健康づくり推進協議会設置規則(昭和62年4月1日規則第20号)は,廃止する。

(平成10年告示第17号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

南国市健康文化都市づくり推進協議会設置要綱

平成7年4月5日 告示第18号

(平成10年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成7年4月5日 告示第18号
平成10年3月16日 告示第17号