○南国市保健福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年3月22日

規則第2号

(開館時間)

第2条 南国市保健福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,市長(以下「管理者」という。)が特に必要があると認めるときは,その時間を短縮し,又は延長することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は次のとおりとする。

(1) 土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず,管理者が必要と認めたときは,臨時に開館又は休館することができる。

(所長及び職員の職務)

第4条 センターに所長及び必要な職員を置く。

2 所長は,保健業務を統括する。

3 センターにおいて取扱う事務は,次のとおりとする。

(1) 市民の健康づくりに関すること。

(2) 結核の予防に関すること。

(3) 成人病予防及びがん検診

(4) 乳幼児健診

(5) 食品衛生

(6) 献血

(7) 母子衛生

(8) 精神保健

(9) 予防接種

(10) 機能訓練

(11) 介護予防に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか,センターの業務として管理者が適当と認めるもの

(公印)

第5条 南国市保健福祉センターに次の公印を置く。

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書体 てん書

寸法 18mm

(使用の申請)

第6条 条例第5条の規定に基づき,センターを使用する者(以下「使用者」という。)は,センター使用申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。ただし,管理者が特に必要がないと認めるときはこの限りでない。

(使用の許可)

第7条 管理者は,前条の規定による使用を許可したときは,センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 使用者がやむを得ない理由により使用できなくなったときは,直ちに管理者に申し出てその承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第8条 センターを有効に利用するため,使用期間は引き続き3日を超えることはできない。ただし,管理者が特に必要があると認めたときはこの限りでない。

(使用料)

第9条 使用料は,条例第8条の規定により使用許可を受けるときに前納しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第10条ただし書の規定により還付する使用料は,一部又は全額とする。

2 使用日前3日までに取消し申請をしないとき,及び条例第7条の規定により使用の許可を取り消されたときは還付しないものとする。

3 使用者が,第1項の規定により既納の使用料の還付を受けようとするときは,使用日前3日までに使用料還付申請書(様式第3号)を管理者に提出するものとする。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例,規則若しくはこれに基づく指示に従うこと。

(2) センター内外の秩序を保つため必要があるときは,整理員を置くこと。

(3) センターの使用を終了したときは,保健福祉センター職員の点検を受けなければならない。

(4) その他管理者の指示に従うこと。

(保健福祉センター内の禁止行為)

第12条 センター内では,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 指定する場所以外において火気を使用し,又は危険を引き起すおそれのある行為をなすこと。

(2) 許可を得ないでセンター,及びその敷地内で物品の販売又はこれに類する行為をなすこと。

(3) 許可を得ないで広告等をなすこと。

(4) 許可を得ないで動植物を持ち込むこと。

(5) 建物,設備,器具等を損傷し,又は滅失するおそれのある行為をなすこと。

(6) 危険物,悪臭のあるもの,その他他人の迷惑となるような物を持ち込むこと。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為をなすこと。

(入場の制限)

第13条 管理者は,前条の規定に違反するものに対して,センターへの入場を拒否し,又は退去を命ずることができる。

(損害賠償)

第14条 条例第12条の規定による損害賠償の額は,き損若しくは亡失(以下「損傷」という。)個所の復元に要した実費とする。

(施設等のき損又は亡失の届出)

第15条 使用者は,センターの施設,設備,器具を損傷したときは,センター施設等き損・亡失届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(設備の変更)

第16条 条例第13条の規定により,特別な設備を設け又は変更しようとするときは,管理者にセンター設備変更許可申請書(様式第5号)を提出し,その許可を受けなければならない。

(使用時間の基準)

第17条 使用時間は,準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(使用時間の超過)

第18条 使用時間の超過は,管理者が特に必要があると認める場合で,かつ,管理上支障のない場合に限り許可することができる。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

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南国市保健福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年3月22日 規則第2号

(平成13年4月1日施行)