○南国市保健福祉センター設置及び管理に関する条例

平成5年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 市民の保健福祉の向上を図るため,南国市保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

南国市保健福祉センター

南国市大埇甲320番地

(管理)

第3条 センターの管理は,市長(以下「管理者」という。)が行う。

(職員)

第4条 センターに所長及び必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとするものは,あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は,使用を許可する場合,管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 次の各号の一に該当するときは,使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属設備を汚損し,若しくは破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他,管理者が使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 センターの使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当するときは,使用許可を取消し,又は使用を中止させ,若しくは使用条件の変更を命ずることができる。この場合,使用者に生じた損害については,その責を負わない。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則に違反すると認めたとき。

(2) 第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 法令に違反する行為を行ったとき。

(4) 使用者が,虚偽その他の不正の手段により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(5) 使用者が,許可の条件に違反したとき。

(使用料)

第8条 使用者は,別表に定める区分により使用料(消費税及び地方消費税を含む。)を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 管理者は,保健福祉行政及び公共事業のために使用する場合,その他特に必要と認めたときは,前条の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納入の使用料は還付しない。ただし,管理者が特別な理由によりやむを得ないと認めたときは還付することができる。

(使用権の譲渡禁止)

第11条 使用者は,その使用許可の権利を譲渡し,又は転貸することができない。

(損害賠償)

第12条 使用者が,施設若しくは附属物又は備品等を故意又は過失によって,き損若しくは亡失したときは,管理者の指示に従ってその損害を賠償しなければならない。

(特別の設備)

第13条 管理者は,使用者に対して使用に関し必要な設備を命ずることができる。

2 前項の設備に伴う経費はすべて使用者の負担とする。

3 使用者は,第1項に規定する設備をしたときは使用後直ちに原状に復さなければならない。

4 使用者が,前項に規定する義務を履行しないときは管理者がこれを行い,その費用を使用者から徴収する。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は,その使用が終了したときは直ちに使用機械器具を所定の場所に返納し,使用場所を原状に復さなければならない。

2 第7条の規定により使用の許可を取り消され,若しくは使用を中止されたときもまた同様とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第16号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

南国市保健福祉センター使用料

区分

使用時間

使用者

午前8時30分から12時

午後12時から17時

備考

多目的ホール

市内住所者

3,500円

5,000円

冷暖房使用の場合は実費を加算する

市外住所者

4,500円

6,000円

小会議室

市内住所者

700円

1,000円

市外住所者

1,100円

1,500円

超過使用料(1時間につき)

区分

使用者

 

多目的ホール

市内住所者 1,000円

市外住所者 1,300円

 

小会議室

市内住所者 200円

市外住所者 300円

 

備考

1 保健福祉に使用する場合の使用料は,次のとおりとする。

(1) 入場料及び有料会員券(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は,上記の料金表に2を乗じて得た額とする。

2 保健福祉以外に使用する場合の使用料は,次のとおりとする。

(1) 入場料等を徴収しない場合は,上記の料金表に2を乗じて得た額とする。

(2) 入場料等を徴収する場合は,上記の料金表に3を乗じて得た額とする。

南国市保健福祉センター設置及び管理に関する条例

平成5年3月22日 条例第2号

(平成9年3月25日施行)