○南国市国民健康保険事業推進モデル地域又はモデル団体設置補助金交付要綱
昭和57年8月12日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は,南国市補助金の交付に関する条例(昭和53年南国市条例第20号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき,南国市国民健康保険事業推進モデル地域又はモデル団体(以下「モデル地域等」という。)設置事業に要する経費に対する補助金の交付に関し,条例に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 市が行う市民健康づくり推進事業に従い,国民健康保険被保険者の健康づくり推進の啓発,普及に資するためモデル地域等を指定したうえで補助金を交付し,活動の活発化を図ることを目的とする。
(対象)
第3条 国民健康保険の被保険者が相当数を占め市民健康づくり推進事業の精神にのっとり,健康づくり推進に積極的な集落又は団体の一又は二以上をもって一事業主体とする。
(補助金)
第4条 事業に対する補助金は,一事業主体について事業計画及び事業規模を審査し予算の範囲内で市長が定める。
(更新)
第6条 モデル地域等の指定は,単年度限りとする。ただし,特別の事情があると認める場合は,引き続き翌年度も指定をすることができる。
(計画変更等)
第7条 事業主体は第5条の規定による事業の実施計画を変更し,又は事業の推進を中断する場合には速やかに市長に届け出なければならない。
(請求)
第8条 事業主体が補助金を請求しようとするときは,請求書(様式第3号)によらなければならない。
(状況報告等)
第9条 市長は,事業の実施状況について報告を求め必要な指導を行うことができる。
(1) 収支決算書
(2) 事業報告書
(補助金の返還等)
第11条 市長は,次の各号の一に該当する場合には当該事業主体に対し補助金の全部又は一部の交付の決定を取り消し,又はすでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を補助の目的以外に使用したとき。
(2) 当該事業の推進を中断しているとき。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成10年告示第17号)
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。