○南国市立前浜納骨堂委託運営に関する規則

昭和41年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市立共同納骨堂の設置及び管理に関する条例(昭和40年南国市条例第23号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定に基づき,南国市立前浜納骨堂(以下「納骨堂」という。)の委託運営について必要な事項を定める。

(委託)

第2条 市長は,条例第4条第1項の規定に基づき,委託契約により宗教法人明願寺(以下「明願寺」という)に納骨堂の運営を委託する。

2 明願寺は,関係法令,条例等の規定及び委託契約事項を厳守し,市長の監督を受けて納骨堂の運営に当たる。

(認可)

第3条 納骨堂の運営に関して次の事項は,市長の認可を受けなければならない。

(1) 納骨堂の運営方針及び運営計画

(2) 納骨堂及び附属施設の改築,改造等に関すること。

(報告)

第4条 納骨堂の運営に関して次の事項は,市長に報告しなければならない。

(1) 納骨堂の利用状況

(2) 納骨堂の運営に関する経理状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(委託料の交付)

第5条 市は,納骨堂の運営に対して予算の範囲内で委託料を交付する。

(経理)

第6条 明願寺は,納骨堂の運営に関する経理について経理責任者を定め,市長の指導監督を受け厳正な運営を期さなければならない。

(委任)

第7条 納骨堂の管理,運営,経理等について必要な細則は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

南国市立前浜納骨堂委託運営に関する規則

昭和41年4月1日 規則第13号

(昭和41年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第13号