○南国市立前浜納骨堂委託運営に関する規則
昭和41年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市立共同納骨堂の設置及び管理に関する条例(昭和40年南国市条例第23号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定に基づき,南国市立前浜納骨堂(以下「納骨堂」という。)の委託運営について必要な事項を定める。
(委託)
第2条 市長は,条例第4条第1項の規定に基づき,委託契約により宗教法人明願寺(以下「明願寺」という)に納骨堂の運営を委託する。
2 明願寺は,関係法令,条例等の規定及び委託契約事項を厳守し,市長の監督を受けて納骨堂の運営に当たる。
(認可)
第3条 納骨堂の運営に関して次の事項は,市長の認可を受けなければならない。
(1) 納骨堂の運営方針及び運営計画
(2) 納骨堂及び附属施設の改築,改造等に関すること。
(報告)
第4条 納骨堂の運営に関して次の事項は,市長に報告しなければならない。
(1) 納骨堂の利用状況
(2) 納骨堂の運営に関する経理状況
(3) その他市長が必要と認める事項
(委託料の交付)
第5条 市は,納骨堂の運営に対して予算の範囲内で委託料を交付する。
(経理)
第6条 明願寺は,納骨堂の運営に関する経理について経理責任者を定め,市長の指導監督を受け厳正な運営を期さなければならない。
(委任)
第7条 納骨堂の管理,運営,経理等について必要な細則は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。