○南国市立共同納骨堂の設置及び管理に関する条例

昭和40年10月7日

条例第23号

(設置)

第1条 南国市は,福祉に欠ける市民の葬祭の改善と,環境の整備をはかるため共同納骨堂を設置する。

(名称及び位置)

第2条 南国市に設置する共同納骨堂の名称及び位置を次のように定める。

名称 南国市立前浜納骨堂

位置 南国市久枝25番地1

(管理)

第3条 共同納骨堂の管理は,市長が行う。

(委託)

第4条 市長は,共同納骨堂の運営について適当と認めたときは,地域の公共団体又は公共的団体にその運営を委託することができる。

2 前項の委託について必要な事項は,市長が別に定める。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

南国市立共同納骨堂の設置及び管理に関する条例

昭和40年10月7日 条例第23号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和40年10月7日 条例第23号
平成9年12月18日 条例第36号
平成14年3月28日 条例第13号