○〔旧〕南国市住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和53年10月4日

規則第10号

注 この規則は,平成14年3月28日規則第16号により廃止されたが,現に住宅新築資金の貸付決定を受け,又は住宅新築資金等の償還が完了していない者については,なおその効力を有することとされるため,当分の間掲載する。

南国市住宅改修資金貸付条例施行規則(昭和48年南国市規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市住宅新築資金等貸付条例(昭和53年南国市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象住宅等の基準)

第2条 貸付対象住宅は,安全上,衛生上及び耐久上,必要な規模,構造,設備,敷地等を備え,かつ,良好な居住性を有する住宅で1戸の床面積の合計(共同住宅においては,共同部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし,60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)及び6人以上の親族が同居する場合等で特に市長がその必要を認めたときは,1戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとすることができる。

2 人の居住の用に供したことのある住宅を購入する場合には,貸付の対象となる住宅は,安全上,衛生上及び耐久上必要な規模,構造,設備等を備え,かつ,良好な居住性を有する住宅で,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 1戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下で,昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅

(2) 1戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下(ただし,60歳以上の老人とその親族が同居する場合は(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)又は6人以上の親族が同居する場合等で,特に貸付主体がその必要を認めたときは,30平方メートル以上165平方メートル以下)で,昭和54年4月1日以降に建設された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の共同住宅を除く。)

3 貸付けの対象となる住宅の改修工事は,住宅又は住宅部分の基礎,床,土台,柱,壁,はり,天井,屋根,その他の重要な構造部分又は電気設備,給排水設備,台所,便所等の設備について行われる増築,改築,移築,修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。

4 貸付対象土地の規模は100平方メートル以上400平方メートル以下とする。ただし,既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え,一団の土地とするときはこの限りでなく,この場合においては,当該一団の土地の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下となるものでなければならない。

(貸付金の限度)

第3条 住宅新築資金等の貸付金額は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に掲げる金額とする。

(1) 住宅新築資金 30万円以上740万円以下。ただし,1平方メートル当たりの新築(又は購入)単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとすること。

(2) 住宅改修資金 4万円以上430万円以下

(3) 宅地取得資金 30万円以上550万円以下。ただし,1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとすること。

2 前項第1号及び第3号に定める額以上に,なお,資金が不足する場合は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 住宅新築資金のみ利用する場合は,前項第1号に定める額に200万円を限度とする額を上積することができる。

(2) 住宅新築資金及び宅地取得資金を併用する場合は,前項第1号及び第3号に定める額の合計額に200万円を限度とする額を上積することができる。

(償還期限及び償還方法)

第4条 貸付金の償還期限は,原則として次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に掲げる期限とし,その計算は貸付金の支払いを行った日の翌日から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上200万円未満 15年以内

 200万円以上300万円未満 18年以内

 300万円以上 25年以内

(2) 住宅改修資金

 4万円以上30万円未満 6年以内

 30万円以上60万円未満 9年以内

 60万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上 15年以内

(3) 宅地取得資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上150万円未満 15年以内

 150万円以上200万円未満 18年以内

 200万円以上 25年以内

(借入れの申込み)

第5条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込人」という。)は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した南国市住宅新築資金等借入申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住宅の建設若しくは改修又は宅地取得に係る設計図書(見積書は付近見取図,平面図等工事図面)

(2) 土地又は家屋所有者の承諾書(借地借家の場合)

(3) 登記簿謄本及び売買契約書の写し(住宅購入又は宅地を取得する場合)

(4) 借入申込人の収入を証する書類

(5) 建築確認通知書の写し(住宅改修資金の場合を除く。)

(6) 資金計画

(7) 保証人となることについての承諾書及び保証人となるべき者の収入を証する書類

(8) 借入申込人及び保証人の市税完納証明

(9) その他,市長が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第6条 市長は,住宅新築資金等の借入れの申込みがあったときは,前条に規定する借入申込書及び添付書類を審査の上,貸付けの決定を行うものとする。

2 市長は借入申込人に対して貸付けることを決定したときは,南国市住宅新築資金等貸付決定通知書(様式第2号)により,当該借入申込人に交付し,貸付けないことを決定したときは通知書(様式第3号)により借入申込人に通知する。

(契約の締結)

第7条 借入人は,前条の規定する貸付決定の通知書の送付を受けたときは,南国市住宅新築資金等貸付契約書(様式第4号)により市と契約を締結しなければならない。

2 借受人は前項の契約の締結後において貸付対象住宅の新築,住宅の改修又は貸付対象の土地の取得に要した費用の額が貸付金の額に満たないときは,速やかに貸付けに関する契約の変更手続をとるとともに,貸付金のうち既に支払いを受けた額が当該費用を超えるときは,速やかにその差額を,市に返還しなければならない。

3 借受人は前項の場合のほか,やむを得ない事情により貸付金の額の変更を必要とするに至ったときは,当初の申込手続に準じて貸付金の額の変更を申請することができる。

(貸付けの時期)

第8条 住宅新築資金等の貸付けは,借受人が貸付対象住宅,住宅改修工事又は貸付対象土地に係る工事契約(発注書,見積書,請求書等により当該契約の締結が認定されるものに限る。)若しくは売買契約を締結した後において行うものとする。この場合において,市長は当該契約の内容が第5条に規定する借入申込書及び添付書類の内容と合致することを確認しなければならない。

(工事完了検査)

第9条 借受人は,住宅新築資金等の貸付けに係る工事が完了したときは,南国市住宅新築資金等工事完了届(様式第5号)により市長に届出なければならない。

2 市長は前項の届出があったときは,当該工事の完了検査を行わなければならない。

3 借受人は正当な理由がない限り,前項の工事完了検査を拒んではならない。

(抵当権の認定等)

第10条 住宅新築資金の借受者は,住宅新築工事(新築住宅の購入を含む。)が完了したときは,貸付対象となった住宅の敷地である土地についても原則として抵当権を設定し,登記するものとする。

(償還の手続等)

第11条 借受人は,南国市住宅新築資金等貸付決定通知書(様式第2号)に定められた償還期限までに貸付金及び利子を償還しなければならない。

2 借受人は,貸付金の償還の猶予又は免除を受けようとするときは,条例第8条に掲げる事由の発生後,速やかに南国市住宅新築資金等支払猶予(免除)申請書(様式第6号)を提出し,市長の承認を受けなければならない。

3 市長は,前項の申請書を受理したときはこれを審査し,猶予又は免除することが適当であると認めたときは,直ちに,南国市住宅新築資金等支払猶予(免除)承認書(様式第7号)を交付し,猶予又は免除をしない旨を決定したときは,南国市住宅新築資金等支払猶予(免除)申請却下通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則施行のさい,すでに貸付けした貸付金については,この規則により貸付けたものとみなす。

(昭和53年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和53年10月4日から適用する。

(昭和54年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則施行の際すでに貸付決定したものについては,なお従前の例による。

(昭和55年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行前に貸付決定したものについては,なお従前の例による。

(昭和56年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行の前に貸付決定したものについては,なお従前の例による。

(昭和57年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行前に貸付決定したものについては,なお従前の例による。

(昭和58年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和63年7月1日から適用する。

(昭和63年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成4年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,平成8年5月10日から適用する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

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南国市住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和53年10月4日 規則第10号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
昭和53年10月4日 規則第10号
昭和53年12月1日 規則第13号
昭和54年7月2日 規則第4号
昭和55年7月4日 規則第10号
昭和56年7月15日 規則第16号
昭和57年4月1日 規則第8号
昭和58年7月22日 規則第8号
昭和60年10月1日 規則第7号
昭和63年7月7日 規則第12号
昭和63年8月18日 規則第17号
平成元年5月10日 規則第4号
平成4年5月16日 規則第8号
平成5年5月13日 規則第8号
平成6年5月24日 規則第7号
平成7年6月1日 規則第10号
平成8年8月23日 規則第11号
平成10年3月16日 規則第4号
平成14年3月28日 規則第16号