○〔旧〕南国市住宅新築資金等貸付条例

昭和53年10月3日

条例第21号

注 この条例は,平成14年3月28日条例第13号により廃止されたが,現に住宅新築資金の貸付決定を受け,又は住宅新築資金等の償還が完了していない者については,なおその効力を有することとされるため,当分の間掲載する。

南国市住宅改修資金貸付条例(昭和48年南国市条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条に規定する対象地域に居住する者で住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得をしようとする者に対して,必要な資金の貸付けを行うために必要な事項を規定することにより,当該地域の居住環境の整備改善を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住宅新築資金」とは,自ら居住する住宅の新築(新築された住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅の購入を含む。以下同じ。)を行おうとする者に対し,この条例により市が予算の範囲内で貸付ける資金をいう。

2 この条例において「住宅改修資金」とは,老朽化した住宅又は防災上,衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で,その改修により耐久性が増し又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものを改修しようとする者に対し,この条例により市が予算の範囲内で貸付ける資金をいう。

3 この条例において「宅地取得資金」とは,自ら居住する住宅の用に供するための土地又は借地権の取得(当該土地又は当該借地権の目的となっている土地の造成を含む。以下同じ。)を行おうとする者に対し,この条例により市が予算の範囲内で貸付ける資金をいう。

4 この条例において「住宅新築資金等」とは,住宅新築資金,住宅改修資金又は宅地取得資金をいう。

(貸付対象者)

第3条 住宅新築資金及び宅地取得資金の貸付けの対象となる者は,次の各号に該当する者とする。

(1) 対象地域に居住し住宅の建設地について,正当な権原を有する者

(2) 他の方法では,必要な資金の貸付けを受けることが出来ないと認められる者

(3) 元利金の償還が確実であり,かつ,この償還について確実な連帯保証人2名ある者

2 住宅改修資金の貸付けの対象となる者は,次の各号に該当する者とする。

(1) 改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行おうとする住宅の居住者で,改修を行うことについて,正当な権原を有する者

(2) 前項第2号及び第3号に該当する者

(住宅又は土地若しくは借地権に関する基準)

第4条 住宅新築資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)又は宅地取得資金の貸付けに係る土地若しくは借地権(以下「貸付対象土地」という。)は,住宅新築資金又は宅地取得資金の貸付けを受けるものが現に本市の地域内に存しなければならない。ただし,特別の事情があるものとして市長が承認したときは,この限りでない。

2 貸付対象住宅又は貸付対象土地の規模は,規則で定める。

(貸付金の限度)

第5条 貸付対象者に対して貸付けることができる住宅新築資金等の金額は,規則で定める。

(貸付金の利率及び償還期限)

第6条 住宅新築資金等の貸付利率は,年3.5パーセントとする。

2 住宅新築資金等の償還期限は,住宅新築資金及び宅地取得資金にあっては25年以内,住宅改修資金にあっては15年以内で,規則で定める期間とする。

3 住宅新築資金等の償還方法は原則として,元利均等月賦償還とする。ただし,住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は,いつでも繰上償還することができる。

(期限前償還)

第7条 市長は,借受人が次の各号のいずれかに該当するときは,償還期限前に当該借受人に対し貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 第9条又は第12条の規定に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(5) 貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を,第12条のただし書の規定により承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(6) その他,正当な理由がなく貸付条件に違反したとき。

(償還及び償還の猶予又は免除)

第8条 借受人は,市長が定めた償還期限までに貸付金を市に償還しなければならない。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においてやむを得ないと認められるときは,貸付金の全部又は一部の償還を猶予し,又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により,借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったとき。

(2) 災害その他借受人の責めに帰すことができない理由により,貸付金に係る住宅が滅失したとき。

(住宅の建設業務)

第9条 宅地取得資金の借受人は,その貸付けを受けた日から起算して2年以内に,貸付対象土地において自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし,当該貸付対象土地を含む一団の土地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき,又は特別の事情があるものとして市長が承認をしたときはこの限りでない。

(抵当権の設定)

第10条 借受人は,貸付対象住宅の新築若しくは改修又は貸付対象土地の取得が完了したときは,当該対象物件の住宅又は土地について第1順位の抵当権を設定するとともに,当該住宅に火災保険を附し,市が保険金の請求権を取得することを目的とする第1順位の質権を設定しなければならない。

(審査の機関)

第11条 市長は,この条例による貸付けの適正かつ円滑な運用をはかるため,南国市住宅新築資金等貸付審議会を設置し,その運営については規則で定める。

(処分の制限)

第12条 借受人は,貸付金の償還前において,貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付金の貸付けの目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸与し,又は担保に供してはならない。ただし,特別の事情があるものとして市長が承認をしたときは,この限りでない。

(違約金)

第13条 市長は,借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還せず,又は第7条第2号若しくは第5号に該当することを理由として同条の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは,定められた償還期限の翌日から支払日までの日数に応じ,その延滞した額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。ただし,第8条第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは,この限りでない。

2 市長は,借受人が第7条第1号第3号第4号又は第6号に該当することを理由として同条の規定による請求をするときは,当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払日までの日数に応じ貸付金の金額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。

3 前2項に定める違約金の額の計算における年当りの割合は,うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行のさい,すでに貸付けした貸付金については,この条例により貸付けたものとみなす。

(昭和55年条例第8号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

(平成4年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この条例の施行前に貸付決定したものについては,なお従前の例による。

南国市住宅新築資金等貸付条例

昭和53年10月3日 条例第21号

(平成14年4月1日施行)