○南国市立集会所施設の管理運営に関する条例施行規則

平成2年9月28日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は,南国市立集会所施設の設置及び管理に関する条例(平成2年南国市条例第24号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,集会所施設の管理運営について必要な事項を定める。

(管理)

第2条 市長は,条例第4条第2項の規定により,自治会会長(以下「会長」という。)に施設の管理運営を委託する。

2 会長は,関係法令,条例等の規定及び委託契約事項を厳守し,市長の監督を受けて管理運営にあたる。

(認可)

第3条 会長は,施設の運営に関して,次の事項は市長の認可を受けなければならない。

(1) 施設の運営方針及び運営計画

(2) 施設の改築及び改造等に関すること。

(報告)

第4条 会長は,施設の管理運営に関し,毎年度事業終了後市長に次の報告をしなければならない。

(1) 施設の利用状況

(2) 施設の管理運営に関する経理状況

(委託料)

第5条 市長は,施設の管理運営に対し,予算の範囲内で委託料を交付することができる。

(経理)

第6条 会長は,施設の管理運営に関する経理について,市長の指導監督を受けて厳正な運営を期さなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

南国市立集会所施設の管理運営に関する条例施行規則

平成2年9月28日 規則第16号

(平成2年9月28日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成2年9月28日 規則第16号