○南国市立集会所施設の設置及び管理に関する条例

平成2年9月28日

条例第24号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,学習,集会,休養等の用に供しつつ,もって地域の環境整備とその保全を図るため,南国市立集会所施設(以下「集会所施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

山際集会所

南国市小籠二丁目5番17号

林口集会所

〃  元町二丁目1番23号

ひまわり集会所

〃  元町三丁目1番23号

浜窪集会所

〃  前浜6番地9

久保集会所

〃  前浜616番地1

たちばな集会所

〃  東崎149番地1

(管理)

第3条 集会所施設の管理は,市長が行う。

2 市長は,集会所施設の管理運営を施設の設置地区自治会である自治会会長に委託することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

南国市立集会所施設の設置及び管理に関する条例

平成2年9月28日 条例第24号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成2年9月28日 条例第24号
平成5年12月22日 条例第21号
平成7年3月27日 条例第5号
平成8年3月27日 条例第6号
平成12年3月30日 条例第21号
平成13年9月28日 条例第31号
平成14年3月28日 条例第13号