○南国市立市民館運営検討委員会設置規則

昭和41年4月1日

規則第12号

(設置)

第1条 南国市立市民館の設置及び管理に関する条例(昭和39年南国市条例第18号)に基づき,人権の尊重される地域づくりの核として,市民館の機能を充実させるため,市民館の行う各種事業の企画実施に関し調査,検討を行うことを目的として,中央市民館及び南部市民館にそれぞれ市民館運営検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は,13人以内とし,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 識見を有する者 11人以内

(2) 市職員 2人以内

(委員の任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任することができる。

2 補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。

3 委員長は,委員会を総括し,会議の議長となる。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長の招集により必要に応じて開催する。

2 会議の日時,場所及び議題については,招集日前までに委員長が通知する。ただし,急を要する場合は,この限りでない。

3 委員の3分の1以上の者から文書により委員会開催の要請があった場合は,委員長は,委員会を招集しなければならない。

(議決)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数の同意によって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,市民館において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(南国市立福祉館運営審議会規則の改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の南国市立福祉館運営審議会規則第3条の規定により委嘱された南国市立福祉館運営審議会の委員である者は,第3条の規定による改正後の南国市立福祉館運営審議会規則(以下この条において「新規則」という。)第3条の規定により委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の任期は,新規則第4条の規定にかかわらず,平成15年3月31日までとする。

(平成14年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市立福祉館運営審議会設置規則の規定は,平成14年4月1日から適用する。

(平成15年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に改正前の南国市立福祉館運営審議会設置規則第3条の規定により委嘱された南国市立福祉館運営審議会の委員である者は,改正後の南国市立福祉館運営検討委員会設置規則(以下この条において「新規則」という。)第2条の規定により委嘱されたものとみなす。

2 前項の規定によりその委嘱された者とみなされるものの任期は,新規則第3条の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。

(平成19年規則第15号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

南国市立市民館運営検討委員会設置規則

昭和41年4月1日 規則第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第12号
平成6年12月9日 規則第19号
平成10年3月16日 規則第4号
平成14年3月28日 規則第16号
平成14年6月27日 規則第25号
平成15年3月24日 規則第6号
平成19年3月27日 規則第15号