○南国市立市民館の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月28日

条例第18号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定に基づき,南国市に市民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 南国市に設置する市民館の名称及び位置を次のように定める。

名称

位置

南国市立中央市民館

南国市幸町三丁目1番3号

南国市立南部市民館

南国市前浜12番地2

(事業種目)

第3条 市民館は,別に定める事業を実施する。

(市民館運営検討委員会)

第4条 市民館に関する重要事項を調査検討するため,市民館運営検討委員会を置く。

(行政機関連絡協議会)

第5条 市民館の事業を円滑に執行するため,行政機関連絡協議会を置く。

(市民館の使用)

第6条 市民館は,第3条に規定する事業を行うために利用する場合を除くほか,市民館の運営方針及び設置の趣旨に違反しないものに限り,別表のとおり使用料(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)を徴収してこれを使用させることができる。

2 入場料又は会費の類を徴収するものにあっては,別表の金額の10割以内で使用料を増額することができる。

3 社会公共事業のため使用する場合その他市長が必要と認める場合は,第1項の使用料を減免することができる。

(使用の許可)

第7条 市民館を使用しようとするものは,使用の前日までに館長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 使用の許可を受けた者は,これを転貸してはならない。

(使用の禁止)

第8条 次に該当する場合には,使用を許可しない。

(1) 建物又は備付物品を汚損し,又は損傷するおそれがあると認めるとき。

(2) 前号のほか,使用させることを不適当と認めるとき。

(使用料の納付及び返還)

第9条 使用料は,前納とし,既納の使用料は,これを返還しない。ただし,次の場合には,その全部又は一部を返還することができる。

(1) 館長の都合によって使用の許可を取消したとき。

(2) 天災その他不可抗力によって使用することができなくなったとき。

(3) 使用の前日までに許可を取消し,又は許可した事項を変更する申出があり,館長においてその事由が正当であると認めたとき。

(損害賠償)

第10条 建物及び備付物品を汚損又は損傷したときは,館長の指示に従って使用者がこれを原状に復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(報酬等)

第10条の2 市民館運営検討委員会の委員及び行政機関連絡協議会の委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日より適用する。

(平成9年条例第15号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

(平成11年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

市民館名

個所名

自8時

至12時

自12時

至18時

自18時

至24時

中央市民館

ホール

200円

300円

500円

日本間会議室

200円

300円

500円

補修室

100円

200円

300円

南部市民館

ホール

200円

300円

500円

日本間会議室

200円

300円

500円

補修室

100円

200円

300円

南国市立市民館の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月28日 条例第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和39年3月28日 条例第18号
昭和41年3月26日 条例第4号
昭和46年3月23日 条例第4号
昭和49年7月4日 条例第28号
昭和58年6月27日 条例第11号
昭和62年3月25日 条例第8号
昭和62年9月22日 条例第22号
平成9年3月25日 条例第15号
平成10年3月24日 条例第12号
平成11年3月24日 条例第11号
平成13年3月29日 条例第14号
平成14年9月24日 条例第27号
平成15年3月24日 条例第2号
平成16年12月24日 条例第35号
平成19年3月27日 条例第6号