○南国市立市民館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和41年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 南国市立市民館の設置及び管理に関する条例(昭和39年南国市条例第18号。以下「条例」という。)に基づき,南国市立市民館(以下「市民館」という。)がすべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり,地域社会全体の中で,福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして,生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種の事業を総合的,計画的に行い事業の円滑適正な運営を図るため,この規則を定める。

(運営主体)

第2条 市民館は,南国市が設置し運営するものとする。

(運営の方針)

第3条 市民館の運営方針を次のとおり定める。

(1) 市民館は,長期的展望のもとに毎年度,事業計画を決定しその計画に基づき事業を実施するものとする。

(2) 市民館は,常に中立公正を旨とし,広く住民が利用できるように運営しなければならない。

(3) 市民館は,その利用者に対し,必要な情報を提供するよう努めるものとする。

(事業)

第4条 市民館は,第1条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 社会調査及び研究事業

(2) 相談事業

(3) 啓発・広報活動事業

(4) 地域交流事業

(5) 周辺地域巡回事業

(6) 地域福祉事業

(許可の申請)

第5条 条例第7条による使用の許可は,市民館使用許可申請書(別記様式)によらなければならない。

(館長及び職員)

第6条 市民館は,総務課において所管し,市民館に館長及び必要な職員を置くことができる。

(館長の職務)

第7条 館長は,上司の命を受けて市民館の行う各種事業の企画実施その他必要な事務を処理し,所属職員を指揮監督する。

(職員の職務)

第8条 職員は,館長の指揮を受け市民館の行う事業及び事務の遂行に当たる。

(備付帳簿)

第9条 市民館は,その管理運営に必要な次の帳簿を備えなければならない。

(1) 事業日誌

(2) 職員出勤簿,旅行命令簿及び年次休暇等整理簿

(3) 文書整理簿

(4) 備品台帳,備品貸出簿及び図書貸出簿

(5) 事業台帳

(6) 事業計画(月間及び年間)

(7) その他必要な簿冊

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 南国市立中央福祉館運営規則(昭和39年南国市規則第4号)は,廃止する。

(昭和46年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年7月4日から適用する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第5号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

画像

南国市立市民館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和41年4月1日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第11号
昭和46年7月1日 規則第18号
昭和48年4月1日 規則第7号
昭和49年10月15日 規則第19号
平成10年3月16日 規則第4号
平成14年3月28日 規則第16号
平成15年3月24日 規則第5号
平成18年3月14日 規則第4号
平成19年3月27日 規則第15号