○南国市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則

昭和51年7月12日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和51年南国市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める法令)

第2条 条例第2条第4号の規則で定める医療保険に関する法律は,次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(規則で定める者(助成対象外))

第3条 条例第5条の規則で定める者は,次の表の左欄及び中欄に掲げる区分に従い,同表の右欄に掲げる者とする。

配偶者のない女子又は男子と児童とで構成されている世帯

配偶者のない女子又は男子が前年所得(1月から6月までの間に受給資格を取得する場合にあっては前々年の所得)に対して所得税法(昭和40年法律第33号)その他所得税に関する法令の規定による所得税の納付義務を有する者(以下「所得税納税者」という。)である場合

当該世帯に属するすべての者

児童が所得税納税者である場合

当該児童及びその者の所得税法に規定する扶養親族である者

上記以外の世帯

世帯に属する者が所得税納税者である場合

当該世帯に属する者及びその者の所得税法に規定する扶養親族である者

(受給者証の申請等)

第4条 条例第6条に規定する認定は,助成対象者の申請に基づき行うものとする。

2 前項の申請は,様式第1号によるひとり親家庭等医療費受給者証(交付 更新)申請書に,第2条に掲げる法令に基づく被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)を添え市長に提出して行わなければならない。

3 市長は,第1項の申請があった場合において,受給資格があると認定したときは,様式第2号によるひとり親家庭等医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を,申請者が国民健康保険及び各種国保組合(以下「国民健康保険等」という。)以外の医療保険加入者であるときは,様式第7号のひとり親家庭等福祉医療費請求書を併せて交付するものとし,受給資格がないと認定したときは,様式第3号によるひとり親家庭等医療費受給者証交付申請却下通知書を当該申請者に交付するものとする。

(受給者証)

第5条 受給者証は,前条第1項の申請をした日の属する月の翌月の初日(申請をした日が月の初日である場合は,当該月の初日)から効力を有する。

(受給者証の再交付)

第6条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は,受給者証を汚損,破損又は紛失したときは,様式第4号によるひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書に汚損又は破損した当該受給者証を添えて,市長に提出して受給者証の再交付を申請することができる。

(受給者証の更新)

第7条 受給者は,毎年5月1日から6月30日までの間に,様式第1号によるひとり親家庭等医療費受給者証(交付 更新)申請書に被保険者証等を添え,市長に提出して受給者証の更新を申請することができる。

2 受給者は,受給者証の有効期間が満了したときは,当該受給者証を,ただちに市長に返還しなければならない。

(届出の義務)

第8条 受給者は,受給対象者について受給資格を失ったときその他受給者証の記載事項及び加入保険等に変更を生じたときは,ただちに様式第5号によるひとり親家庭等医療費受給資格(変更 喪失)届に当該受給者証を添えて市長に届け出なければならない。

(助成の方法)

第9条 医療費の助成は,助成する額を市が保険医療機関等に支払うことによって行うことができる。ただし,高知県以外の保険医療機関等で医療を受ける場合等は,療養費払いとする。

2 受給者は,前項ただし書の規定による助成を受けようとする場合は,様式第6号によるひとり親家庭等医療費(療養費)助成申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 受給者証

(2) 被保険者証等

(3) その他市長が必要と認める書類

3 市長は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査し,必要と認めた額を当該申請者に支給するものとする。

4 第2項の申請書は,医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単位とし,当該月の翌月から起算して2年以内に提出するものとする。

(受給者証の提示等)

第10条 受給者は,ひとり親家庭等医療費の助成を受けようとする場合は,保険医療機関等に被保険者証等及び受給者証を提示しなければならない。このとき,国民健康保険等以外の医療保険加入者は,様式第7号のひとり親家庭等福祉医療費請求書を提出しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年7月1日から適用する。

(平成2年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成9年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第22号)

この規則は,平成11年7月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は,平成14年7月1日から施行する。

(平成17年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,様式第3号の改正規定は,平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の様式第7号は,この規則による改正後の南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の様式第7号にかかわらず,当分の間,使用することができる。

(平成17年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月1日から施行する。ただし,第3条の改正規定,第4条第3項の改正規定,第8条の改正規定及び第10条の改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の様式第6号及び様式第7号は,この規則による改正後の南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の様式第6号及び様式第7号にかかわらず,当分の間,使用することができる。

(平成18年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年7月1日から施行する。

(準備行為として行う申請に必要な書類)

2 この規則の施行の日前に行う受給者証の申請に必要な書類については,この規則による改正後の南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則第4条の規定の例による。

(平成19年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の様式第7号は,この規則による改正後の南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の様式第7号にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(平成20年規則第9号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則,南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則及び南国市下水道条例施行規則の様式は,この規則による改正後の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則,南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則及び南国市下水道条例施行規則の様式にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則,第2条の規定による改正前の南国市行政情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の南国市個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の南国市職員の退職手当に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の南国市児童手当等事務取扱規則,第8条の規定による改正前の南国市子ども手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の南国市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱い細則,第10条の規定による改正前の南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の南国市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則,第12条の規定による改正前の南国市国民健康保険税減免規則,第13条の規定による改正前の南国市介護保険条例施行規則,第14条の規定による改正前の南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第15条の規定による改正前の南国市一般廃棄物処理業者に対する行政処分に関する規則,第16条の規定による改正前の南国市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則,第17条の規定による改正前の南国市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則,第18条の規定による改正前の南国市ほたる保護条例施行規則,第19条の規定による改正前の南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第20条の規定による改正前の南国市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業排水設備資金利子補給規則,第23条の規定による改正前の南国市農林事業分担金徴収条例施行規則,第24条の規定による改正前の南国市企業立地促進条例施行規則,第25条の規定による改正前の南国市地域情報通信基盤整備事業分担金の徴収に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の南国市法定外公共用財産管理条例施行規則,第27条の規定による改正前の南国市市街化区域内法定外水路整備事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業施行規程に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の南国市下水道条例施行規則,第30条の規定による改正前の南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第31条の規定による改正前の南国市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則,第32条の規定による改正前の南国市排水設備等設置資金利子補給規則及び第33条の規定による改正前の南国市営住宅設置及び管理条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成30年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に,この規則による改正前の南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する規則の規定によってした処分,手続その他の行為は,この規則による改正後の南国市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の相当規定によってした処分,手続その他の行為とみなす。

(令和元年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年6月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の南国市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は,施行の日以後にされた受給者証の交付又は更新の申請に係る助成について適用し,同日前にされた受給者証の交付又は更新の申請に係る助成については,なお従前の例による。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年6月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の南国市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は,施行の日以後にされた受給者証の交付の申請及び令和3年5月1日以後にされた受給者証の更新の申請に係る助成について適用し,施行の日前にされた受給者証の交付の申請及び令和3年5月1日前にされた更新の申請に係る助成については,なお従前の例による。

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南国市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則

昭和51年7月12日 規則第9号

(令和3年6月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和51年7月12日 規則第9号
平成2年6月27日 規則第12号
平成9年7月29日 規則第22号
平成10年3月16日 規則第4号
平成11年6月25日 規則第22号
平成14年3月28日 規則第9号
平成17年3月24日 規則第18号
平成17年6月30日 規則第26号
平成18年6月2日 規則第26号
平成19年9月12日 規則第31号
平成20年3月25日 規則第9号
平成20年10月22日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第22号
平成30年3月20日 規則第5号
令和元年5月29日 規則第2号
令和3年5月27日 規則第14号