○南国市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例
昭和51年7月10日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は,ひとり親家庭等に対して医療費を助成することにより,ひとり親家庭等の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 配偶者のない女子又は男子 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する者をいう。
(3) 父母のない児童 父母(実父母及び義父母を含む。)のいずれもが次に掲げる場合のいずれかに該当するときの児童及び市長がこれに準ずると認める児童をいう。
ア 死亡しているとき。
イ 生死が明らかでないとき。
ウ 児童を遺棄しているとき。
エ 海外にあるため,児童を扶養することができないとき。
オ 精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているため,児童を扶養することができないとき。
カ 法令により長期にわたって拘禁されているため,児童を扶養することができないとき。
(4) 保険給付 規則で定める医療保険に関する法律(以下「医療保険各法」という。)に規定する療養の給付,保険外併用療養費,療養費,家族療養費,訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費をいう。
(1) 現に児童を監護し,その者と生計を同じくする母又は父たる配偶者のない女子又は男子
(2) 現に配偶者のない女子又は男子の監護を受け,その者と生計を同じくする子たる児童
(3) 父母のない児童
(4) 現に父母のない児童を監護し,その者と生計を同じくする兄,姉,祖父,祖母等であって市長の認めるもの
(助成額等)
第4条 ひとり親家庭等の医療費として助成する額は,医療に要する費用の額のうち,保険給付を受けるべき者が負担すべき額(法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付又は医療保険各法により現金給付される高額療養費若しくは附加給付があるときはその額を控除した額)に相当する額とする。
2 前項の医療に要する費用の額は,健康保険法第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法の例により算定した額とする。ただし,現に要した費用の額を超えることができない。
(助成の制限)
第5条 助成対象者の属する世帯の構成,所得等に基づき,規則で定める者については,この条例による助成は行わない。
2 助成対象者に係る疾病又は負傷が,第三者の行為によって生じた場合において,その医療に要する費用の一部又は全部について助成対象者が,第三者から賠償を受けたときは,その賠償の額の限度においてこの条例による助成は行わない。
(認定)
第6条 助成対象者は,規則で定めるところにより,あらかじめ受給資格について,市長の認定を受けなければならない。
(返還)
第7条 市長は,偽りその他不正行為によりひとり親家庭等の医療費の助成を受けた者に対し,既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 ひとり親家庭等の医療費を受ける権利は,譲渡し,又は担保に供してはならない。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第26号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第7号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第21号)
この条例は,平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年条例第7号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第31号)
この条例は,平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年条例第36号)抄
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第23号)
この条例は,平成11年7月1日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は,平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第18号)
この条例中第2条第2号の改正規定は公布の日から,その他の改正規定は平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第31号)
この条例は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。