○南国市母子・父子福祉手当支給条例施行規則

昭和52年3月31日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,南国市母子・父子福祉手当支給条例(昭和52年南国市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めることを目的とする。

(認定の申請)

第2条 条例第5条の規定により,母子・父子福祉手当の受給資格及びその額の認定を受けようとする者は,南国市母子・父子福祉手当給付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 戸籍の謄本

(2) 市長が特に必要と認めた書類

(審査認定)

第3条 市長は,前条の規定による申請があったときは,必要な調査を行い,その受給資格を認定する。

2 前項の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は,母子・父子福祉手当受給者台帳(様式第5号)に登載しなければならない。

(通知)

第4条 市長は,受給資格の認定をしたときは,南国市母子・父子福祉手当証書(様式第2号)を,当該受給者に交付しなければならない。

(届出)

第5条 受給者は,条例第9条のいずれかに該当する事由が生じたときは,速やかに,南国市母子・父子福祉手当受給資格喪失届(様式第4号)に南国市母子・父子福祉手当証書を添えて,市長に提出しなければならない。

2 受給者は,第2条の給付申請書の内容に変更を生じたときは,直ちに,南国市母子・父子福祉手当受給資格変更届(様式第3号)を,市長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成15年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市母子・父子福祉手当支給条例施行規則の規定は,平成15年4月1日から適用する。

(平成19年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

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南国市母子・父子福祉手当支給条例施行規則

昭和52年3月31日 規則第2号

(平成19年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和52年3月31日 規則第2号
平成2年3月27日 規則第3号
平成10年3月16日 規則第4号
平成15年6月27日 規則第28号
平成19年3月15日 規則第3号