○南国市母子・父子福祉手当支給条例施行規則
昭和52年3月31日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,南国市母子・父子福祉手当支給条例(昭和52年南国市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 戸籍の謄本
(2) 市長が特に必要と認めた書類
(審査認定)
第3条 市長は,前条の規定による申請があったときは,必要な調査を行い,その受給資格を認定する。
(通知)
第4条 市長は,受給資格の認定をしたときは,南国市母子・父子福祉手当証書(様式第2号)を,当該受給者に交付しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市母子・父子福祉手当支給条例施行規則の規定は,平成15年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。