○南国市母子・父子福祉手当支給条例

昭和52年3月24日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は,配偶者のない女子又は男子で児童を扶養している者に対して母子・父子福祉手当を支給することにより,生活意欲の助長をはかり,もって母子・父子家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第5条に規定する配偶者のない女子又は男子(同法第5条の「女子」を「女子・男子」と読み替えるものとする。)あるいは両親を失った児童を扶養している者(南国市交通遺児手当受給者はこれを除く。)をいう。

(2) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(交通遺児を除く。)をいう。

(3) 受給者 第5条の認定を受けた者をいう。

(受給資格)

第3条 手当は,保護者及び児童が引き続き1年以上市内に住所を有し,現に,児童を扶養している者とする。

(手当の額)

第4条 手当の支給額は,児童1人につき月額1,000円とする。

(申請及び認定)

第5条 保護者は,手当の支給を受けようとするときは,市長にその旨を申請し,受給資格について認定を受けなければならない。

(支給期間)

第6条 手当は,前条の規定により,市長の認定を受けた者が認定の申請をした日の属する月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。

(支給時期)

第7条 手当は,毎年度末に支給する。ただし,支給すべき事由が年度途中に消滅した場合においては,年度末でなくても支給することができる。

(支給停止)

第8条 市長は,受給者が次の各号のいずれかに該当するときは,手当の全部又は一部の支給を停止することができる。

(1) 児童の監護を著しく怠っていると認められるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) この条例の実施について正当な理由なく必要な調査に応じないとき。

(届出の義務)

第9条 受給者は,次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは,速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 児童が死亡したとき。

(手当の返還)

第10条 市長は,偽りその他不正の手段により手当の支給を受けたものに対し,すでに支給した手当の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(権利の譲渡禁止)

第11条 手当を受ける権利は,これを譲渡し,又は担保に供することができない。

(委任)

第12条 この条例の施行について,必要な事項は,市長が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和53年3月31日までの間においては,第2条第2号中「18歳未満の者」とあるのは「昭和35年4月2日以後に生まれた者,義務教育終了前」と読み替えるものとする。

(平成2年条例第7号)

1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。

2 この条例施行日に受給資格を有する男子については,平成2年6月30日までに申請のあったものは同年4月分から支給する。

(平成7年条例第8号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

南国市母子・父子福祉手当支給条例

昭和52年3月24日 条例第10号

(平成9年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和52年3月24日 条例第10号
平成2年3月27日 条例第7号
平成7年3月27日 条例第8号
平成9年12月18日 条例第36号