○南国市交通遺児手当支給条例施行規則

昭和52年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,南国市交通遺児手当支給条例(昭和52年南国市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(認定の申請)

第3条 条例第5条の規定により交通遺児手当の受給資格及び額の認定を受けようとする者は,南国市交通遺児手当認定申請書(様式第1号)に交通遺児及び保護者であることを証明する次の書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 交通遺児又は保護者の戸籍の全部事項証明書(謄本)又は戸籍の個人事項証明書(抄本)

(2) 死亡診断書その他交通遺児に係る父又は母が交通事故により死亡したことを証明する書類

(3) その他市長が特に必要と認める書類

(審査認定)

第4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その認定のために必要な調査を行う。

2 前項の調査の結果,受給資格を認定した者については,南国市交通遺児手当受給者台帳(様式第2号)に登載しなければならない。

(通知)

第5条 市長は,交通遺児手当の受給資格及び額の認定又は受給資格の認定申請却下の決定をしたときは,南国市交通遺児手当認定(認定申請却下)通知書(様式第3号)を当該通知に係る申請を行った者に交付しなければならない。

(届出)

第6条 受給者は,条例第7条のいずれかに該当する事由が生じたときは速やかに南国市交通遺児手当受給資格消滅届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 受給者は,第3条の認定申請書の内容に変更を生じたときは,直ちに南国市交通遺児手当認定申請内容変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則の定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

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南国市交通遺児手当支給条例施行規則

昭和52年3月31日 規則第3号

(令和2年1月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和52年3月31日 規則第3号
平成10年3月16日 規則第4号
令和2年1月23日 規則第1号