○南国市交通遺児手当支給条例

昭和52年3月24日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は,交通事故によって父母若しくは父又は母を失った児童について,交通遺児手当(以下「手当」という。)を支給することにより残された児童を激励し,その健やかな育成と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号の規定する車両及び汽車(気動車を含む。)若しくは電車の運行によって,生じた事故又は海難,航空事故をいう。

(2) 交通遺児 交通事故により死亡した父母若しくは父又は母に養育されていた18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(3) 保護者 交通遺児の親権者又は未成年後見人(以下「保護者」という。)であって,現に当該遺児と世帯を同じくして養育しているものをいう。

(支給要件)

第3条 手当は,交通遺児及び保護者が引き続き1年以上市内に住所を有する者とする。

(手当の額)

第4条 手当は,交通遺児1人につき月額2,000円とする。

(認定)

第5条 手当の支給を受けようとする者は,その受給資格及び手当の額について,市長の認定を受けなければならない。

(支給期間及び支給時期)

第6条 手当は,前条の規定により,市長の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が認定の申請をした日の属する月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。ただし,この条例施行日に受給資格を有する者については,昭和52年6月30日までに申請のあったものは,同年4月分から支給する。

2 手当は,毎年度末に支給する。ただし,支給すべき事由が年度途中に消滅した場合においては,年度末でなくても支給することができる。

(受給資格の消滅)

第7条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該受給者の受給資格は,消滅する。

(1) 保護者でなくなったとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 婚姻したとき(受給者が交通遺児の父又は母の場合)

(支給制限又は返還)

第8条 市長は,受給者が次の各号のいずれかに該当するときは,手当の全部又は,一部の支給を停止し若しくは,支給せず,又はすでに支給した手当の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(1) 保護者としての義務を怠っていると認められるとき。

(2) 偽り,その他不正により手当の支給を受けていたとき。

(3) この条例又は,この条例に基づく規則に違反したとき。

(届出義務)

第9条 受給者は,次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは,すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 交通遺児が死亡したとき。

(権利の譲渡禁止)

第10条 手当を受ける権利は,これを譲渡し,又は担保に供することができない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

2 昭和53年3月31日までの間においては,第2条第2号中「18歳未満の者」とあるのは「昭和35年4月2日以後に生まれた者,義務教育終了前」と読み替えるものとする。

(平成7年条例第9号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第20号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

南国市交通遺児手当支給条例

昭和52年3月24日 条例第11号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和52年3月24日 条例第11号
平成7年3月27日 条例第9号
平成9年12月18日 条例第36号
平成12年3月30日 条例第20号