○南国市立児童館の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和48年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 南国市立児童館の設置及び管理に関する条例(昭和48年南国市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職務)
第2条 児童館長は,上司の命を受けて児童館の事務を掌握し,所属職員を指揮監督する。
2 児童厚生員及びその他の職員は,館長の指揮を受け,分掌事務をつかさどる。
(館長の専決事項)
第3条 館長の専決できる事項は,次のとおりとする。
(1) 児童館の使用に関すること。
(2) 軽易な事務の処理に関すること。
(公印)
第4条 児童館に次の公印を置く。
公印名 | ひな形 | 書体 | 寸法 |
南国市立何何児童館長印 | (1) | てん書 | 18mm |
ひな形 (1)
(備付け帳簿)
第5条 児童館は,次の帳簿を備え付けなければならない。
(1) 業務日誌
(2) 沿革に関する記録
(3) 役職員の履歴書,出勤簿,旅行命令簿
(4) 児童名簿
(5) 事業計画書及び事業実績書
(6) 文書件名簿
(7) 備品台帳,備品貸出簿,図書貸出簿
(8) 関係条例,規則,規程
(9) その他必要な書類,資料
(運営審議会の組織)
第6条 児童館運営審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。会長及び副会長は委員の互選による。
2 会長は,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたるときは,その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 審議会の会議は,年2回定例に開催するものとする。ただし,必要のある場合は,その都度,随時に会議を開くことができる。
3 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。また,審議会の議事は,出席委員の過半数の同意によって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 審議会に付議すべき事項は次のとおりとする。
(1) 児童館の運営に関すること。
(2) 児童館の維持,管理に関すること。
(3) その他必要なこと。
(使用の許可申請)
第8条 児童館を使用しようとする者は,児童館使用許可申請書(様式第1号)により使用の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた,同様とする。
(許可証の交付)
第9条 児童館の使用を許可したときは,児童館使用許可証(様式第2号)を交付しなければならない。
(使用者の守るべき事項)
第10条 児童館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,管理者の指示を受け使用しなければならない。
2 使用者は,その使用を終了したときは,管理者に申し出て,施設及び設備などの点検を受けなければならない。
3 管理上の必要による児童館職員の入場を拒むことはできない。
(児童館における禁止行為)
第11条 児童館では,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 指定する場所以外において火気を使用し,又は危険を引き起すおそれのある行為をなすこと。
(2) 許可を得ないで,児童館及び児童館敷地内で,飲食物その他の物品を販売し,又は陳列すること。
(3) 許可を得ないで広告すること。
(4) 施設,設備,器具などを損傷し,又は滅失するおそれのある行為をすること。
(5) 危険物,悪臭のあるもの,その他他人の迷惑となるような物を持ち込むこと。
(6) 許可を得ないで動植物を持ち込むこと。
(7) その他管理上必要な指示に反する行為をすること。
(入館の制限)
第12条 管理者は,前条の規定に違反する者に対し,児童館の入場を拒否し,又は退去を命ずることができる。
(使用料)
第13条 使用料は,条例第9条の規定により使用の許可を受けたときに前納しなければならない。
(使用料の返還)
第14条 条例第13条ただし書の規定により,使用料の返還を求めることのできる者は,使用料還付申請書(様式第3号)により返還申請をしなければならない。
(損害賠償)
第15条 条例第14条第2項の規定による損害賠償の額は,そのき損又は滅失(以下「き損等」という。)の復元に要した実費とする。
2 前項の金額の概算額を損傷等のあったときに納入し,後日管理者において精算するものとする。
(使用時間の超過)
第16条 使用時間の超過は,管理者が特に必要があると認める場合で,かつ,管理上支障のない場合に限り許可することができる。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか,児童館の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。