○南国市立児童館の設置及び管理に関する条例

昭和48年3月24日

条例第11号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき,児童福祉の増進を図るため,南国市に児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置を次のように定める。

名称

位置

南国市立南児童館

南国市前浜12番地2

南国市立西部児童館

南国市元町三丁目4番2号

(事業)

第3条 児童館は,設置目的達成のため,次の事業を行う。

(1) 児童の保育に関すること。

(2) 児童の学習指導に関すること。

(3) 図書学習に関すること。

(4) 母親クラブ及び子供会など各種クラブ活動の育成に関すること。

(5) その他,児童福祉及び社会福祉などに関すること。

(管理)

第4条 児童館の管理は,市長が行う。

(職員)

第5条 児童館に館長,児童の遊びを指導する者(高知県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年高知県条例第21号)第56条第2項に規定するものをいう。)その他必要な職員を置く。

(運営審議会)

第6条 児童館の適正な運営を図るため,児童館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の委員)

第7条 審議会の委員(以下「委員」という。)は,6人とし,次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 地域住民代表 3人

(2) 識見を有する者 3人

(委員の任期)

第8条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補充委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員の報酬等)

第8条の2 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。

(児童館の使用及び使用料)

第9条 児童館は,児童館の事業のために利用する場合を除くほか,児童館設置の趣旨又は児童館の運営方針に違反しないものに限りこれを使用させることができる。

2 使用料(消費税及び地方消費税を含む。)は,別表の額とする。

3 入場料又は会費の額を徴収するものにあっては,別表の金額の10割以内で使用料を増額することができる。

(使用の許可)

第10条 前条の規定により児童館を使用しようとする者は,あらかじめ使用の目的,日時,集合予定人員及び入場料又は会費の類を徴収するものにあっては,その金額を記載した書面を提出し,市長の許可を受けなければならない。

2 許可を受けた事項を変更しようとするときも,また同様とする。

(使用の不許可)

第11条 次の各号の一に該当する場合には,使用を許可しない。

(1) 児童福祉又は社会福祉の精神に反すると認められるとき。

(2) 建物及び施設備品を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号のほか市長において使用させることを不適当と認めたとき。

(転貸の禁止)

第12条 使用の許可を受けた者は,これを他に転貸してはならない。

(使用料の返還)

第13条 使用料は前納とし,既納の使用料はこれを返還しない。ただし,次の場合には,その全部又は一部を返還することがある。

(1) 市長の都合によって使用の許可を取消したとき。

(2) 天災その他不可抗力によって使用することができなくなったとき。

(3) 使用の前日までに許可を取消し,又は許可した事項を変更する申出があり,市長においてその事由が正当であると認めたとき。

(損害賠償)

第14条 使用者は,児童館使用中に建物及び施設備品をき損又は滅失した場合は,直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 前項の場合において原状回復ができないときは,市長の認定に基づき,損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に規則で定める。

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第12号)

この条例は,昭和50年5月1日から施行する。

(昭和54年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年条例第26号)

この条例は,平成3年10月1日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,平成6年2月1日から適用する。

(平成9年条例第9号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第10条中南国市立児童館の設置及び管理に関する条例の別表の改正規定は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

児童館名

室名

1時間当たり

西部児童館

遊戯室

200円

集会室

静養室

図書室

※上記表の金額は,消費税及び消費税相当額を含む。

南国市立児童館の設置及び管理に関する条例

昭和48年3月24日 条例第11号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年3月24日 条例第11号
昭和50年3月27日 条例第12号
昭和54年6月25日 条例第11号
平成3年9月19日 条例第26号
平成6年3月28日 条例第5号
平成9年3月25日 条例第9号
平成9年12月18日 条例第36号
平成11年3月24日 条例第11号
平成12年3月30日 条例第21号
平成13年3月29日 条例第14号
平成16年12月24日 条例第35号
平成20年3月25日 条例第7号
平成29年3月24日 条例第7号
平成31年3月20日 条例第4号
令和元年6月28日 条例第2号