○南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則

昭和49年10月16日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市福祉医療費助成に関する条例(昭和49年南国市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定)

第2条 条例第4条に規定する助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,条例第2条第5号に規定する重度心身障害者(以下この項において「重度心身障害者」という。)については様式第1号に,同条第1号に規定する乳児,同条第2号に規定する幼児及び同条第3号に規定する児童については様式第1―2号による福祉医療費受給資格認定申請書に条例第2条第7号に規定する医療保険各法による被保険者証,受給資格者票又は組合員証(以下「被保険者証」という。)を添えて市長に提出しなければならない。ただし,重度心身障害者の申請にあっては,障害程度を証する書類を添えなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があった場合は,その内容を審査して受給資格の適否を決定し,適当と認めたときは様式第2号又は様式第2―3号による福祉医療費受給資格認定通知書を,不適当と認めたときは様式第2―2号又は様式第2―6号による福祉医療費受給資格却下通知書を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は,第1項の規定にかかわらず,現に乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)の医療費に係る受給資格認定を受ける者が有効期限の到来する日以降も引き続き条例第3条に規定する乳幼児及び児童(以下「乳幼児等」という。)の医療費の助成対象者に該当することが公簿等により確認できる場合は,様式第1―2号による福祉医療費受給資格認定更新申請書の提出を省略して審査を行い,適当と認めたときは,様式第2―3号による福祉医療費受給資格認定通知書を交付できるものとする。

4 市長は,第2項及び第3項の規定により,資格認定を受けた者(以下「受給権者」という。)に対し,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める様式による受給者証に必要な事項を記載して交付するものとする。

(1) 75歳未満の者のうち,65歳未満において受給権者となったもの及び平成15年9月30日までに受給権者となったもので後期高齢者医療以外の医療保険に加入しているもの 障害医療費受給者証(様式第3―1―1号)

(2) 65歳以上75歳未満の者のうち,平成15年10月1日以降に65歳以上において受給権者となったもので後期高齢者医療以外の医療保険に加入しているもの 障害医療費受給者証(様式第3―1―2号)

(3) 65歳以上の者のうち,65歳未満において受給権者となったもの及び平成15年9月30日までに受給権者となったもので後期高齢者医療の被保険者であるもの 高齢障害医療費受給者証(様式第3―2号)

(4) 65歳以上の者のうち,後期高齢者医療の被保険者であるもの 高齢障害医療費受給者証(様式第3―3号)

(5) 乳児及び幼児でその幼児に係る申請者が非課税世帯であるもの 乳幼児医療費受給者証(様式第3―4号)

(6) 幼児(第1子及び第2子のものに限る。以下この号において同じ。)でその幼児に係る申請者が課税世帯であり,かつ,その所得(当該幼児が1月から9月までに受診した医療に係る費用の受給の場合は,当該受診の年から起算して前々年の所得とし,10月から12月までに受診した医療に係る費用の受給の場合は,当該受診の年から起算して前年の所得とする。次号及び第8号において同じ。)が当該申請者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下この号において「扶養親族等」という。)並びに当該申請者の扶養親族等でない児童で当該申請者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて,児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条から第3条までの規定を準用し算出した額(次号及び第8号において「基準額」という。)を超えないもの 乳幼児医療費受給者証(様式第3―5号)

(7) 幼児でその幼児に係る申請者の所得が基準額を超えるもの 乳幼児医療費受給者証(様式第3―6号)

(8) 幼児(第3子以降のものに限る。以下この号において同じ。)でその幼児に係る申請者が課税世帯であり,かつ,その所得が基準額を超えないもの 乳幼児医療費受給者証(様式第3―7号)

(9) 児童 児童医療費受給者証(様式第3―8号)

5 市長は,前項の受給者証の交付を受ける者のうち,国民健康保険及び各種国保組合以外の医療保険に加入している受給権者に対し,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める様式による医療費請求書を交付するものとする。

(1) 前項第5号に該当するもの 乳幼児福祉医療費請求書(全額助成)(様式第5号)

(2) 前項第6号に該当するもの 幼児福祉医療費請求書(全額助成)(様式第5―1―2号)

(3) 前項第7号又は第9号に該当するもの 幼児及び児童福祉医療費請求書(全額助成)(様式第5―1―3号)

(4) 前項第8号に該当するもの 幼児福祉医療費請求書(全額助成)(様式第5―1―4号)

(5) 前項第1号又は第2号に該当するもの 障害福祉医療費請求書(様式第5―2号)

6 第4項第5号から第9号までの規定により交付された受給者証の有効期間は,次の各号の区分に応じ,当該各号に定めるものとする。

(1) 第4項第5号に規定する受給者証のうち,乳児に係るもの 受給権者である乳児の1歳の誕生日の前日の属する月の末日まで。

(2) 第4項第9号に規定する受給者証 受給権者である児童が15歳に達する日以降における最初の3月末日まで。

(3) 前2号に規定する受給者証以外のもの 交付の日から直近の9月末日まで。ただし,受給権者である幼児が6歳に達する日以降における最初の3月末日を超えることはできない。

7 第3項の規定により受給者証の有効期間の更新がなされる場合における受給者証の有効期間は,次の各号の区分に応じ,当該各号に定めるものとする。

(1) 乳児に係る受給者証の有効期間が到来し,引き続き幼児の医療費の助成対象者に該当する場合 直近の9月末日まで。

(2) 幼児に係る受給者証の有効期間が到来し,引き続き幼児の医療費の助成対象者に該当する場合 従前の受給者証の有効期間の満了の日の翌日から1年。ただし,受給権者である幼児が6歳に達する日以降における最初の3月末日を超えることはできない。

(3) 幼児に係る受給者証の有効期間が到来し,引き続き児童の医療費の助成対象者に該当する場合 前項第2号に規定する有効期間

8 幼児に係る受給者証の有効期間内において,受給権者以外の世帯員の異動等又は世帯員の所得税法による所得の更正若しくは決定により受給権者の世帯の所得の状況が変わり,第4項に規定する受給者証の区分に変更が生じる場合は,変更後の受給者証の有効期間の始期は,所得の変更のあった日の属する月の翌月の初日とする。ただし,変更のあった日が月の初日であるときは,当該月の初日とする。

(障害者施設等に入所している者の助成対象要件)

第2条の2 条例第3条第2号エに規定する「南国市が援護の実施者である障害者施設等に入所している者」とは,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 南国市から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条又は第30条の規定による介護給付費,訓練等給付費,特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けている者

(2) 南国市から身体障害者福祉法(昭和24年法律第238号)第18条第2項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項の規定に基づき,障害者支援施設等への入所等の措置が採られている者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第22項に規定されている福祉ホームに入居している者で,身体障害者福祉法第9条による援護の実施者が南国市であるもの

(4) 南国市長が知的障害者福祉法第15条の4の規定により,共同生活介護又は共同生活援助に係る障害福祉サービスの提供を委託している者

(被保険者証の提示等)

第3条 条例第6条本文の規定により,医療費の助成を受けようとする者は,保険医療機関等に被保険者証とともに,第2条第4項の規定により交付された受給者証を提示しなければならない。この場合において,同条第5項の規定の適用を受けるものは,同項の規定により交付された医療費請求書を保険医療機関等に提出しなければならない。

(療養費扱い)

第4条 条例第6条ただし書の規定により,療養費扱いによる医療費の助成を受けようとする者は,様式第4号による乳幼児等・障害・高齢障害福祉医療費(療養費)助成申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査し,助成額を決定するものとする。

3 第1項の申請書は,医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単位とし,当該月の翌月から起算して2年以内に提出するものとする。

(変更申請等)

第5条 受給権者は,受給権者又は保護する乳幼児等及び重度心身障害者の住所,氏名若しくは加入医療保険等に変更があったとき,又は第3番目以降の幼児に該当しなくなったときは,遅滞なく第2条に準じて市長に申請をしなければならない。

2 受給権者は,条例第3条に規定する受給資格を喪失したときは,遅滞なく第2条第4項の規定により交付された受給者証及び同条第5項の規定により交付された医療費請求書を返還しなければならない。

(第三者行為による被害の届出)

第6条 福祉医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものである場合において,福祉医療費の支給を受け,又は受けようとする者は,様式第6号による給付事由が第三者の行為による場合の届書により届け出なければならない。

(諸帳簿)

第7条 市長は,医療費の助成状況を明らかにするため,必要な帳簿を備え,常に整理するものとする。

(施行期日)

1 この規則は,昭和49年11月1日から施行する。

(南国市乳児医療費助成に関する条例施行規則の廃止)

2 南国市乳児医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年南国市規則第1号)は,昭和49年10月31日限り廃止する。

(経過規定)

3 この規則の施行の日以前に南国市乳児医療費助成に関する条例(昭和48年南国市条例第1号)の適用を受け乳児医療費の助成の対象になっている者については,第2条の認定があったものとみなす。

4 市長は,第2条に定める福祉医療費受給者資格認定(変更)申請書,福祉医療費請求書及び福祉医療費(療養費)助成申請書については,当分の間,南国市乳児医療費助成に関する条例施行規則に定める様式によることができる。

(昭和53年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和61年5月1日から適用する。

(平成4年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年規則第13号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行し,平成9年9月1日から適用する。

(平成13年規則第3号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成14年10月1日から適用する。

(平成15年規則第41号)

この規則は,平成15年10月1日から施行する。

(平成17年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則の様式は,この規則による改正後の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則の様式にかかわらず,当分の間,使用することができる。

(平成17年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則の様式は,この規則による改正後の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則の様式にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(平成18年規則第8号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は,平成18年10月1日から適用する。

(平成20年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行の日において,老人保健法(昭和57年法律第80号)の改正により加入医療保険に変更が生じる助成対象者については,市長が後期高齢者医療加入の有無について確認できる場合においては,第5条第1項の規定にかかわらず,受給権者からの申請なしに,市長が受給者証の変更及び受給権者に関する記録等の訂正を行うことができるものとする。

3 この規則による改正前の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則の様式は,この規則による改正後の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則の様式にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(平成20年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則,南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則及び南国市下水道条例施行規則の様式は,この規則による改正後の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則,南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則及び南国市下水道条例施行規則の様式にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(平成21年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則の様式は,この規則による改正後の南国市福祉医療費助成に関する施行規則の様式にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(平成22年規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第18号)

1 この規則は,平成23年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において,南国市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例(平成23年南国市条例第16号)による改正後の南国市福祉医療費助成に関する条例第3条に規定する医療費の助成の対象となる者であるもの(以下「対象者」という。)は,施行日前に,この規則による改正後の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条第1項の規定による申請をすることができるものとする。この場合において,市長は,施行日前に,対象者に対し新規則第2条第2項に規定する受給資格の適否の決定,同条第4項に規定する受給者証の交付及び同条第5項に規定する医療費請求書の交付を行うことができるものとする。

3 この規則の施行の際,この規則による改正前の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則様式第1―2号,様式第2―3号,様式第2―6号及び様式第4号による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成25年規則第6号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

1 この規則は,平成26年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において,南国市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例(平成26年南国市条例第21号)による改正後の南国市福祉医療費助成に関する条例第2条第3号に規定する児童で,新たに医療費の助成の対象となる者(以下「新対象者」という。)は,施行日前に,南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第2条第1項の規定による申請をすることができるものとする。この場合において,市長は,施行日前に,新対象者に対し規則第2条第2項に規定する受給資格の適否の決定,同条第4項に規定する受給者証の交付及び同条第5項に規定する医療費請求書の交付を行うことができるものとする。

(平成28年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則,第2条の規定による改正前の南国市行政情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の南国市個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の南国市職員の退職手当に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の南国市児童手当等事務取扱規則,第8条の規定による改正前の南国市子ども手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の南国市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱い細則,第10条の規定による改正前の南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の南国市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則,第12条の規定による改正前の南国市国民健康保険税減免規則,第13条の規定による改正前の南国市介護保険条例施行規則,第14条の規定による改正前の南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第15条の規定による改正前の南国市一般廃棄物処理業者に対する行政処分に関する規則,第16条の規定による改正前の南国市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則,第17条の規定による改正前の南国市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則,第18条の規定による改正前の南国市ほたる保護条例施行規則,第19条の規定による改正前の南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第20条の規定による改正前の南国市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業排水設備資金利子補給規則,第23条の規定による改正前の南国市農林事業分担金徴収条例施行規則,第24条の規定による改正前の南国市企業立地促進条例施行規則,第25条の規定による改正前の南国市地域情報通信基盤整備事業分担金の徴収に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の南国市法定外公共用財産管理条例施行規則,第27条の規定による改正前の南国市市街化区域内法定外水路整備事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業施行規程に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の南国市下水道条例施行規則,第30条の規定による改正前の南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第31条の規定による改正前の南国市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則,第32条の規定による改正前の南国市排水設備等設置資金利子補給規則及び第33条の規定による改正前の南国市営住宅設置及び管理条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

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様式第2―4号及び様式第2―5号 削除

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南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則

昭和49年10月16日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年10月16日 規則第20号
昭和53年7月1日 規則第8号
昭和61年12月27日 規則第23号
平成4年2月15日 規則第2号
平成9年3月25日 規則第13号
平成9年9月29日 規則第23号
平成13年3月29日 規則第3号
平成15年2月21日 規則第2号
平成15年9月24日 規則第41号
平成17年3月24日 規則第17号
平成17年9月26日 規則第29号
平成18年3月28日 規則第8号
平成19年3月15日 規則第2号
平成20年3月25日 規則第8号
平成20年10月22日 規則第27号
平成21年6月29日 規則第10号
平成22年3月19日 規則第1号
平成23年1月27日 規則第1号
平成23年9月13日 規則第18号
平成25年2月27日 規則第6号
平成25年3月27日 規則第11号
平成26年9月5日 規則第17号
平成28年2月10日 規則第4号
平成28年3月15日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第22号