○南国市福祉医療費助成に関する条例
昭和49年10月5日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は,乳幼児等及び重度心身障害者(重度心身障害児を含む。以下同じ。)の医療費の一部を助成し,もってこれらの者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 乳児 出生の日から1歳の誕生日の前日の属する月の末日までの者をいう。
(2) 幼児 前号に定めるものを除く6歳に達する日以降における最初の3月末日までの者をいう。
(3) 児童 前2号に定めるものを除く18歳に達する日以降における最初の3月末日までの者をいう。
(4) 乳幼児等 乳児,幼児及び児童をいう。
(6) 保護者 親権を行う者,未成年後見人その他の者で乳幼児等又は重度心身障害者を現に監護するものをいう。
(7) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(8) 保険給付 医療保険各法に規定する療養の給付,保険外併用療養費,療養費,家族療養費,訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費をいう。
(助成対象者)
第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし,他の市町村が行う医療費の助成の対象となるものを除く。
(1) 乳幼児等の保護者で次のいずれにも該当するもの
ア 保護する乳幼児等が南国市の区域内に住所を有する者又は国民健康保険法第116条の2の規定により南国市が行う国民健康保険の被保険者とされる者であるもの
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けていないもの
(2) 生活保護法の規定による扶助を受けていない重度心身障害者で次のいずれかに該当するもの
ア 南国市が行う国民健康保険の被保険者であるもの(国民健康保険法第116条の2の規定により南国市が行う国民健康保険の被保険者とされるものを含む。)
イ 南国市の区域内に住所を有し,かつ,医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であるもの
ウ 65歳以上の高知県後期高齢者医療広域連合の行う後期高齢者医療の被保険者である者で,南国市から他の市町村へ国民健康保険法第116条の2に規定する入院,入所又は入居を理由に住所を変更したと認められるもの
エ 南国市が援護の実施者である障害者施設等に入所しているもの
(3) 前号に規定する重度心身障害者の保護者
(助成の額)
第4条 助成する額は,保険給付を受けるべき者が負担すべき額とする。
(助成の期間)
第5条 助成の期間は,受給資格の要件を満たすこととなった日の属する月の初日から,受給資格の要件を欠くに至った日の属する月の末日までとする。
(助成の方法)
第6条 医療費の助成は,助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行うことができる。ただし,高知県以外の保険医療機関等で医療を受ける場合等は療養費扱いとする。
(他の法令との関連)
第7条 この条例による助成対象者が児童福祉法(昭和22年法律第164号),母子保健法(昭和40年法律第141号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)その他法令等によって国又は地方公共団体の負担において医療の給付が行われる場合は,当該負担額の限度において助成を行わない。
(助成費の支給制限)
第8条 助成対象者が,疾病又は負傷について損害賠償を受けたときは,その価額の限度において,助成費の全部若しくは一部を支給せず,又はすでに支給した助成費の額に相当する金額を返還させることができる。
(助成費の返還)
第9条 市長は,詐欺その他不正の行為によって,この条例による助成を受けた者があるときは,その者から当該助成費の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は市長が別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,昭和49年11月1日から施行する。
(南国市乳児医療費助成に関する条例の廃止)
2 南国市乳児医療費助成に関する条例(昭和48年南国市条例第1号)は,昭和49年10月末日限り廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定のうち乳児医療費に関する部分は,この条例の施行の日以降の乳児の疾病及び負傷について適用し,同日前の乳児の疾病及び負傷については,なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第18号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和53年規則第7号で昭和53年7月1日から施行)
附則(昭和55年条例第6号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和61年5月1日から適用する。
附則(平成6年条例第20号)
この条例は,平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年条例第32号)
この条例は,平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,平成7年7月1日から適用する。
附則(平成9年条例第18号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第36号)抄
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第9号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南国市福祉医療費助成に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の乳幼児の疾病及び負傷について適用し,同日前の乳幼児の疾病及び負傷については,なお従前の例による。
附則(平成15年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南国市福祉医療費助成に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の乳幼児の疾病及び負傷について適用し,同日前の乳幼児の疾病及び負傷については,なお従前の例による。
附則(平成15年条例第26号)
この条例は,平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)
この条例は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第31号)
この条例は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第17号)
この条例は,平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年条例第16号)
この条例は,平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第21号)
この条例は,平成26年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第22号)
この条例は,令和6年10月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
1 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級に該当する身体障害を有する者
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において重度知的障害(知能指数がおおむね35以下)と判定された者
3 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する3級又は4級に該当する身体障害を有し,かつ,前号に規定する児童相談所において中度知的障害(知能指数がおおむね36以上50以下)と判定された者
別表2(第2条関係)
1 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する1級又は2級に該当する身体障害を有する者であって,かつ,65歳に達する日の前日までに助成の申請を行い市長の認定を受けた者及び平成15年9月30日までに助成の申請を行い市長の認定を受けた者又は市町村民税非課税世帯の者(医療費の助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税がその属するすべての世帯員について課されない者をいう。次項において同じ。)
2 知的障害者福祉法第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において重度知的障害(知能指数がおおむね35以下)と判定された者であって,かつ,65歳に達する日の前日までに助成の申請を行い市長の認定を受けた者及び平成15年9月30日までに助成の申請を行い市長の認定を受けた者又は市町村民税非課税世帯の者