○南国市民生委員推薦会規則
昭和37年10月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき,南国市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定める。
(委員の定数及び委嘱)
第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数は,14人とする。
2 委員は,市の区域の実情に通ずる者であって,次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ2人を市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(会議)
第3条 推薦会の会議は,非公開とする。
(幹事及び書記)
第4条 推薦会の幹事及び書記は,各々1人とし,市福祉事務所の職員の中から市長が任命する。
(報酬等)
第5条 委員の報酬及び費用弁償については,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。ただし,市議会の議員から委嘱された委員については,委員として受けるべき報酬は,支給しない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。