○南国市民生委員推薦会規則

昭和37年10月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき,南国市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定める。

(委員の定数及び委嘱)

第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数は,14人とする。

2 委員は,市の区域の実情に通ずる者であって,次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ2人を市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(会議)

第3条 推薦会の会議は,非公開とする。

(幹事及び書記)

第4条 推薦会の幹事及び書記は,各々1人とし,市福祉事務所の職員の中から市長が任命する。

(報酬等)

第5条 委員の報酬及び費用弁償については,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。ただし,市議会の議員から委嘱された委員については,委員として受けるべき報酬は,支給しない。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

南国市民生委員推薦会規則

昭和37年10月25日 規則第9号

(平成26年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和37年10月25日 規則第9号
昭和62年8月31日 規則第28号
平成10年3月16日 規則第4号
平成19年7月2日 規則第26号
平成26年3月6日 規則第5号