○南国市社会福祉法人に対する助成に関する規則
昭和52年12月26日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市社会福祉法人に対する助成に関する条例(昭和52年南国市条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき,補助金又は貸付金の交付及び財産の譲渡又は貸付け(以下「助成」という。)に必要な事項を定める。
(補助金及び貸付金又は財産の返還)
第7条 条例により,すでに助成を受けている社会福祉法人が,解散又は事業を閉鎖しようとするときは,補助金及び貸付金又は財産の返還について,事前に市長と協議しなければならない。
(財産の処分)
第8条 市から譲渡を受けた財産を処分しようとするときは,事前に市長と協議し,みだりに処分をしてはならない。
(委任)
第9条 この規則で定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。