○南国市社会福祉法人に対する助成に関する規則

昭和52年12月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市社会福祉法人に対する助成に関する条例(昭和52年南国市条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき,補助金又は貸付金の交付及び財産の譲渡又は貸付け(以下「助成」という。)に必要な事項を定める。

(申請手続)

第2条 助成を受けようとする社会福祉法人は,補助金(貸付金)交付申請書(様式第1号)又は財産譲渡(貸付け)申請書(様式第2号)条例第4条に定められた書類を添付し,市長に申請しなければならない。ただし,貸付金を受けようとするときは,借入金償還計画書(様式第3号)又は金融機関の発行する償還計画書の写しを添付しなければならない。

(助成の通知)

第3条 市長は,助成の申請のあったときは,速やかに可否を決し,申請者に決定の内容及びその条件を付し,補助金(貸付金)交付決定通知書(様式第4号)又は財産譲渡(貸付け)決定書(様式第4号の2)により通知しなければならない。

(請求手続)

第4条 助成の決定通知を受け,これを請求しようとするときは,補助金(貸付金)交付請求書(様式第5号)又は財産の譲渡(貸付け)請求書(様式第5号の2)を,市長に提出しなければならない。

(報告書の提出)

第5条 助成を受けた社会福祉法人は,当該事業が完了したときは,条例第7条の規定により事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし,貸付金で特に市長が認めたものについては,実績報告書を省略することができる。

(助成の確定)

第6条 市長は,前条の規定により提出された実績報告書を審査し,事業の成果が助成の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは,補助金(貸付金)確定通知書(様式第7号)により社会福祉法人に通知する。

(補助金及び貸付金又は財産の返還)

第7条 条例により,すでに助成を受けている社会福祉法人が,解散又は事業を閉鎖しようとするときは,補助金及び貸付金又は財産の返還について,事前に市長と協議しなければならない。

(財産の処分)

第8条 市から譲渡を受けた財産を処分しようとするときは,事前に市長と協議し,みだりに処分をしてはならない。

(委任)

第9条 この規則で定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の公布日以前にすでに交付した補助金等については,本規則により助成したものとみなす。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

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南国市社会福祉法人に対する助成に関する規則

昭和52年12月26日 規則第16号

(平成17年4月1日施行)