○南国市社会福祉法人に対する助成に関する条例
昭和52年6月24日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は,社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき,社会福祉法人に対する補助金若しくは貸付金の支出又はその他財産(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条に規定する普通財産をいう。以下同じ。)の譲渡若しくは貸付に関する手続を定めるものとする。
(助成の目的及び方法)
第2条 市長は,社会福祉法人に対し,その行う第1種社会福祉事業又は第2種社会福祉事業の推進を図るため,予算に定める範囲内で補助金若しくは貸付金を支出し,又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で財産を譲渡し,若しくは貸付を行うこと(以下「助成」という。)ができる。
(助成の条件)
第3条 市長は,前条の規定により助成を行うに際して,その対象となる事業若しくは会計の状況に関して報告書を徴し,事業の計画並びに予算の編成及びその実施について必要な指示を与え,又は補助金,貸付金及び財産(以下「補助金等」という。)の使用その他必要と認める事項に関して条件を付するものとする。
(申請手続)
第4条 社会福祉法人が,第2条に規定する助成を申請しようとするときは,申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 助成を必要とする理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の使用制限)
第5条 助成を受けた社会福祉法人は,その補助金等を当該助成の目的以外の用途に使用してはならない。
(補助金等の返還)
第6条 市長は,助成を受けた社会福祉法人が,補助金等の使用について,次の各号のいずれかに該当するときは,その助成を取り消し,又は補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 法第56条第4項の規定に基づく市長の勧告に係る事項を履行しないとき。
(3) 社会福祉法人の経営が適正を欠き,当該助成が,適当でないと認められるに至ったとき。
(報告書の提出)
第7条 助成を受けた社会福祉法人は,当該対象事業について業務成績書,収支決算書その他事業の実施状況に関する報告書を,事業年度終了後3月以内に市長に提出しなければならない。ただし,財産の譲渡又は貸付を受けた場合であって市長がその提出を不要と認めたときは,この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第36号)抄
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。