○南国市福祉事務所処務規程

昭和39年7月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 南国市福祉事務所(以下「事務所」という。)における組織,事務処理,服務その他事務の執行については,この規程の定めるところによる。

(係の設置)

第2条 事務所に保護第1係,保護第2係,地域福祉支援係,障害福祉係及びこども相談係を置く。

(所長等)

第3条 事務所に所長及び次長,係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか,特に必要と認める場合は,事務所に主監を,係に主任を置くことができる。

(所長等の職務)

第4条 所長は,上司の命を受けて事務所の事務を掌理し,所属の職員を指揮監督する。

2 次長は,所長を補佐し,所長が不在のときは,その職務を代理する。

3 主監は,上司の命を受けて高度の専門的事務に従事し,当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

4 係長は,上司の命を受けて係の分掌事務を掌理し,所属の職員を指揮監督する。

5 主任は,上司の命を受けて専門的事務に従事する。

(係の分掌事務)

第5条 事務所の各係の分掌事務は,次のとおりとする。

保護第1係

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施に関すること。

(2) 生活保護法による保護費の支給及びその他の支払事務に関すること。

(3) 統計資料の作成及び諸報告に関すること。

保護第2係

(1) 生活保護法による保護の決定及び実施に関すること。

(2) 指定医療介護機関への医療券,初診券及び介護券の発行に関すること。

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付に関すること。

(4) 行旅病人及び死亡人に関すること。

地域福祉支援係

(1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)による民生委員及び児童委員に関すること。

(2) 社会福祉協議会に関すること。

(3) 社会福祉法人の許認可,監査等に関すること。

(4) 日本赤十字社に関すること。

(5) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)による避難行動要支援者名簿の作成に関すること。

(6) 引揚者並びに戦傷病者,戦没者及び戦没者等の遺族等の援護に関すること。

(7) 元軍人等の恩給に関すること。

(8) その他社会福祉に関すること。

(9) 公印に関すること。

(10) 文書及び受付に関すること。

(11) 事務所の庶務に関すること。

(12) 他の係の所管に属しないこと。

障害福祉係

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による福祉の措置に関すること。

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による福祉の措置に関すること。

(3) 特別児童扶養手当等に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給等に関すること。

(4) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当の支給に関すること。

(5) 精神障害者保健福祉手帳の申請及び受理等に関すること。

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること。

(7) 福祉医療費(障害者)の支給に関すること。

(8) 障害者の虐待の防止に関すること。

こども相談係

(1) 児童福祉法による福祉の措置に関すること(助産の実施,母子保護の実施及び保育の実施に関することを除く。)

(2) 子ども家庭総合支援拠点に関すること。

(3) 子育て短期支援事業に関すること。

(4) 家庭児童相談室の運営に関すること。

(専決)

第6条 所長が専決できる事項は,南国市役所決裁規程(昭和44年南国市訓令第6号)第6条の規定を準用する。

(代決)

第7条 所長が不在のときは次長が,所長及び次長がともに不在のときは主務係長が,その事務を代決することができる。

2 前項の場合においても,あらかじめ,その処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか,重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は,代決してはならない。

3 代決した事項については,施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし,軽易な事項については,この限りでない。

(公印)

第8条 事務所に設置する公印は,次のとおりとする。

公印の種類

ひな形

寸法(mm)

用途

福祉事務所印

画像

方形

22

福祉事務所名をもってする文書

福祉事務所長印(一般)

画像

方形

18

福祉事務所長名をもってする文書

福祉事務所長印(小)

画像

方形

12

福祉事務所長名をもってする文書で大きさの問題により福祉事務所長印(一般)の使用が困難なもの

福祉事務所契印

画像

縦35

横14

必要とする文書

(準用規定)

第9条 この規程に定めるもののほか,事務所の事務処理,服務その他事務の執行については,南国市役所処務規程(昭和39年南国市訓令第2号)の規定を準用する。この場合において,これらの規程中,「課長」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。

1 この規程は,公布の日から施行する。

2 南国市福祉事務所規程(昭和34年南国市訓令第3号)は,廃止する。

(昭和40年訓令第6号)

この規程は,昭和40年5月1日から施行する。

(昭和42年訓令第5号)

この規程は,昭和42年10月5日から施行する。

(昭和42年訓令第9号)

この規程は,昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年訓令第6号)

この規程は,昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年訓令第2号)

この規程は,昭和44年2月1日から施行する。

(昭和46年訓令第6号)

この規程は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年訓令第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和53年訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和55年訓令第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和61年訓令第9号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年訓令第17号)

この規程は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第31号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年訓令第2号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(平成5年訓令第4号)

この規程は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この規程は,平成6年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第2号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第3号)

この規程は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第7号)

この規程は,平成11年10月15日から施行し,改正後の南国市福祉事務所処務規程の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(平成14年訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第2号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第9号)

この規程は,平成23年12月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成28年訓令第2号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第7号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この規程は,令和6年1月1日から施行する。

南国市福祉事務所処務規程

昭和39年7月1日 訓令第4号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和39年7月1日 訓令第4号
昭和40年5月1日 訓令第6号
昭和42年10月5日 訓令第5号
昭和42年12月28日 訓令第9号
昭和43年10月1日 訓令第6号
昭和44年2月1日 訓令第2号
昭和46年3月31日 訓令第6号
昭和48年4月1日 訓令第3号
昭和53年1月5日 訓令第1号
昭和55年10月1日 訓令第4号
昭和61年7月25日 訓令第9号
昭和62年1月9日 訓令第17号
昭和62年6月1日 訓令第31号
昭和63年4月7日 訓令第2号
平成5年3月22日 訓令第4号
平成6年3月1日 訓令第1号
平成10年3月16日 訓令第2号
平成11年3月26日 訓令第3号
平成11年10月15日 訓令第7号
平成14年3月22日 訓令第3号
平成15年3月25日 訓令第2号
平成20年1月22日 訓令第1号
平成22年3月19日 訓令第2号
平成23年11月21日 訓令第9号
平成25年2月27日 訓令第2号
平成26年11月19日 訓令第7号
平成28年3月15日 訓令第2号
平成30年2月28日 訓令第4号
令和3年3月23日 訓令第7号
令和5年12月26日 訓令第13号