○南国市文化財保護条例施行規則
昭和38年6月7日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,南国市文化財保護条例(昭和38年南国市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定,選定及び認定の基準)
第3条 前条による申請に対し,市保護有形文化財等の指定,選定及び認定の基準については,高知県保護有形文化財等の指定,選定及び認定の基準の定め(昭和51年高知県教育長告示第1号)を準用するものとする。
(会長及び副会長)
第5条 条例第38条の規定による南国市文化財審議委員会(以下「審議委員会」という。)に委員の互選により,会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は,本会の会務を総理し,本会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
部会名称 | 分掌事項 | ||
第1部会 |
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有形文化財(埋蔵文化財を除く。) 無形文化財 |
| に関する事項 | |
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第2部会 | 史跡,名勝,天然記念物,埋蔵文化財に関する事項 |
第7条 委員は,教育委員会の指名により,前条の部会のいずれかに分属するものとする。
2 各部会に委員の互選により部会長を置き,部会長は当該部会の会務を掌理する。
第8条 審議委員会は,その定めるところにより部会の議決をもって審議委員会の議決とすることができる。
(議事)
第9条 審議委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。
2 審議委員会は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
3 前2項の規定は,部会の議事に準用する。
(庶務)
第10条 審議委員会の事務は,教育委員会事務局において処理する。
(1) 指定文化財の名称及び員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号番号
(3) 指定文化財の場所(新旧の別)
(4) 指定文化財の所有者の氏名又は名称及び住所(新旧の別)
(5) 変更年月日
(6) 変更の事由
(7) その他参考となるべき事項
2 指定文化財の修理又は出品のため,その所在を変更する場合は,前項の届出を要しない。
(滅失又はき損の届出)
第12条 条例第9条の規定による指定文化財が滅失し,又はき損したときの届出の書面には,次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定文化財の名称及び員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号番号
(3) 指定文化財の所在の場所
(4) 所有者の氏名又は名称及び住所
(5) 滅失又はき損の日時及び場所
(6) 滅失又はき損した当時における管理状況
(7) 滅失又はき損の原因並びにき損の場合はその箇所及び程度
(8) 滅失又はき損の事実を知った日
(9) その他参考となるべき事項
(現状変更等の許可申請書)
第13条 条例第14条第1項の規定による許可を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 史跡,名勝又は天然記念物の種別名称及び所在地
(2) 指定年月日
(3) 所有者又は管理者の氏名若しくは名称及び住所
(4) 指定文化財の現状を変更し,又はその保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)を必要とする理由
(5) 現状変更等により生ずべき物件の滅失若しくはき損又は景観の変化その他現状変更等により及ぼさるべき指定文化財への影響に関する事項
(6) 着手及び終了の予定時期
(7) 現状変更等をしようとする地域の地番
(8) 現状変更等にかかる工事の施工者の氏名又は名称及び住所
(9) その他参考となるべき事項
2 前項の許可申請書には次に掲げる書類,図面及び写真を添付しなければならない。
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする地域のキャビネ型写真
(3) 許可申請書が所有者以外のものであるときは,所有者の承諾書
3 許可を受けた者は,当該許可にかかる現状変更等を終了したときは,その結果を示す実測図及びキャビネ型写真を添えて終了の日から30日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和39年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は,平成17年3月7日から施行する。