○南国市文化財保護条例

昭和38年3月25日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 市保護有形文化財(第4条~第19条)

第3章 市保護無形文化財(第20条~第25条)

第4章 市保護民俗文化財(第26条~第29条)

第5章 市史跡名勝天然記念物(第30条~第37条)

第6章 市文化財審議委員会(第38条・第39条)

第7章 罰則(第40条)

第8章 雑則(第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき法又は高知県文化財保護条例(昭和36年高知県条例第1号。以下「県条例」という。)の規定により指定を受けた文化財以外の文化財で南国市(以下「市」という。)の区域内に所在するもののうち重要なものについて,その保存及び活用のため必要な措置を図り,もって南国市民文化の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは,次の各号に該当するものをいう。

(1) 建造物,絵画,彫刻,工芸品,書跡,典籍,古文書その他の有形の文化的所産で,歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇,音楽,工芸技術その他の無形の文化的所産で,歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣,食,住,生業,信仰,年中行事等に関する風俗慣習,民俗芸能,民俗技術及びこれらに用いられる衣服器具,家屋その他の物件で住民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝塚,古墳,城跡,旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの,庭園,橋梁,峡谷,湖沼,海浜,山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地・繁殖地及び渡来地を含む。),植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象を生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 南国市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,この条例の施行に当たっては関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに,文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 市保護有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は,市の区域内に所在する有形文化財のうち重要なものを南国市保護有形文化財(以下「市保護有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには,教育委員会は,あらかじめ第38条第1項に定める南国市文化財審議委員会の意見を聴くものとする。

3 第1項の規定による指定は,教育委員会が公示するとともに当該有形文化財所有者に告知して行う。

4 第1項の規定による指定は,前項の規定による公示及び告知の日からその効力を生じる。

5 第1項の規定による指定をしたときは,教育委員会は,当該市保護有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 市保護有形文化財が南国市内に所在しなくなったとき,その他特殊な事由があるときは,教育委員会は,その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除をするには,教育委員会は,あらかじめ第38条第1項に定める南国市文化財審議委員会の意見を聴くものとする。

3 市保護有形文化財について,法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があったとき,又は県条例第4条第1項の規定による高知県保護有形文化財の指定があったときは,当該市保護有形文化財の指定は解除されたものとする。

4 第1項の規定による解除又は前項の場合は,教育委員会は,その旨を公示するとともに当該市保護有形文化財の所有者に告知しなければならない。

5 前項の規定による市保護有形文化財の指定解除告知を受けたときは,速やかに市保護有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務)

第6条 市保護有形文化財の所有者は,この条例並びにこれに基づく南国市教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)及び教育委員会の指示に従い市保護有形文化財を管理しなければならない。

(所在等の変更)

第7条 市保護有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは,所有者は,あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

第8条 市保護有形文化財の所有者を変更しようとするときは,事前にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市保護有形文化財の所有者は,その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは,速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失損傷等)

第9条 市保護有形文化財の全部又は一部が滅失し,又はこれを亡失し,若しくは盗み取られた時は,所有者は,速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理の補助)

第10条 市保護有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し,所有者がその負担に堪えない場合には,市がその経費の一部に充てさせるため当該所有者に対し補助金を交付することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には,市長は,その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。

3 教育委員会は,必要があると認めるときは,第1項の補助金を交付する市保護有形文化財の管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第11条 前条第1項の規定による補助金の交付を受け,又は受けようとする者が次の各号の一に該当すると認める場合には,当該補助金の全部若しくは一部の返還を命じ,又はその交付を取り消すものとする。

(1) 管理又は修理に関し条例若しくは教育委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第12条 市保護有形文化財の管理が適当でないため市保護有形文化財が滅失し,損傷し,若しくは盗み取られるおそれがあると認められるとき,又は市保護有形文化財が損傷している場合において,その保存のため必要があると認められるときは,教育委員会は,当該市保護有形文化財の所有者に対し管理方法の改善,保存施設の設置その他管理に関し,又は修理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 前項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は,その全部又は一部を市の負担とすることができる。

3 前項の規定により市が費用の全部又は一部を負担する場合には,第10条第3項及び前条の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第13条 市が管理又は修理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第10条第1項の規定により補助金を交付し,又は前条第2項の規定により費用を負担した市保護有形文化財のその当時の所有者又はその相続人受遺者若しくは受贈者(以下この条において「所有者等」という。)は,補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該市保護有形文化財を有償で譲り渡した場合においては,当該補助金又は負担金の額から当該修理等が行われた後,当該市保護有形文化財修理等のため所有者自身が費やした金額を控除して得た金額を教育委員会の定めるところにより市に納付しなければならない。

2 前項に規定する「当該補助金又は負担金の額」とは,補助金又は負担金の額を補助又は費用負担に係る修理等を施した市保護有形文化財又はその部分につき教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に,更に当該耐用年数から修理を行った時以後当該市保護有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分のあるときは,これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後,当該市保護有形文化財が所有者等の責に帰することのできない理由により著しくその価値を減じた場合には,市長は,納付金額の全部又は一部を免除することができる。

(現状変更の制限)

第14条 市保護有形文化財の現状を変更しようとする場合は,所有者は,教育委員会の許可を受けなければならない。ただし,教育委員会規則で定める範囲の維持の措置をするときは,この限りでない。

2 教育委員会は,前項の規定により許可を与える場合において,その許可の条件として同項の現状の変更に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の規定による許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは,教育委員会は,許可に係る現状変更の停止を命じ,又は許可を取り消すことができる。

(修理の届出等)

第15条 市保護有形文化財を修理しようとする場合は,所有者は,あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし,第10条第1項の規定による補助金の交付,第12条第1項の規定による勧告を受けて修理をしようとするとき,又は前条第1項の規定による許可を受けて現状の変更をしようとするときは,この限りでない。

2 教育委員会は,市保護有形文化財の保護上必要があると認めるときは,前項の規定による届出に係る修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。

(公開)

第16条 教育委員会は,市保護有形文化財の所有者に対し3月以内の期間を限って教育委員会の行う公開の用に供するため当該市保護有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は,市保護有形文化財の所有者に対し,3月以内の期間を限って当該市保護有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は市の負担とし,前項の規定による公開のために要する費用は,その全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 第1項の規定により市保護有形文化財が出品されたときは,その期間,教育委員会が当該市保護有形文化財の管理を行う。

5 教育委員会は,第2項の規定による公開及び公開に係る市保護有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

6 第1項又は第2項の規定により出品し,又は公開したことに起因して当該市保護有形文化財が滅失し,又は損傷した場合は,市がその所有者に対し通常生ずべき損害を補償する。ただし,所有者の責に帰すべき事由によって滅失し,又は損傷したときは,この限りでない。

第17条 市保護有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため(前条第2項の規定による公開の場合を除く。)第7条の規定による届出があった場合には,前条第5項の規定を準用する。

(報告)

第18条 教育委員会は,必要があると認めるときは,市保護有形文化財の所有者から当該市保護有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継等)

第19条 市保護有形文化財の所有者が変更したときは,新所有者は,当該市保護有形文化財に関し,この条例に基づいてする教育委員会の勧告,指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 市保護有形文化財の所有者が変更したときは,旧所有者は,市保護有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 市保護無形文化財

(指定)

第20条 教育委員会は,無形文化財のうち重要なものを南国市保護無形文化財(以下「市保護無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は,前項の規定による指定をする場合には,当該市保護無形文化財の保持者を認定しなければならない。

3 教育委員会は,第1項の規定による指定をした後においても当該市保護無形文化財の保持者として認定するに足る者があると認めるときは,その者を保持者として追加認定することができる。

4 教育委員会は,第1項の規定による指定又は前2項の規定による認定をするときは,あらかじめ第38条第1項の南国市文化財審議委員会の意見を聴くものとする。

5 第1項の規定による指定並びに第2項及び第3項の規定による認定は,教育委員会がその旨を公示するとともに,当該市保護無形文化財の保持者として認定しようとする者に告知して行う。

(解除)

第21条 市保護無形文化財が市保護無形文化財としての価値を失ったとき,その他特殊の事由があるときは,教育委員会は,その指定を解除することができる。

2 教育委員会は,保持者が身心の故障のため保持者として適当でなくなったと認められるとき,その他特殊な事由があるときは,その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は,教育委員会がその旨を公示するとともに当該市保護無形文化財の保持者に告知して行う。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除をするには,教育委員会は,あらかじめ第38条第1項に定める南国市文化財審議委員会の意見を聴くものとする。

5 市保護無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定があったとき,又は県条例第20条第1項の規定による高知県保護無形文化財の指定があったときは,当該市保護無形文化財の指定は解除されたものとする。

6 前項の場合には,教育委員会は,その旨を公示するとともに当該市保護無形文化財の保持者に告知しなければならない。

7 保持者が死亡したときは,保持者の認定は解除されたものとし,保持者のすべてが死亡したときは,当該市保護無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には,教育委員会は,その旨を公示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第22条 保持者が氏名若しくは住所を変更し,又は死亡したとき,その他教育委員会規則の定める事由があるときは,保持者又はその相続人は,速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(保存)

第23条 教育委員会は,市保護無形文化財の保存のため必要があると認めるときは,市保護無形文化財について自ら記録の作成,伝承者の養成その他その保存のため適切な措置を行い,市は,保持者その他保存に当たることを適当と認める者に対しその保存に要する経費の一部を補助することができる。

2 前項の規定により補助金の交付をする場合には,第10条第2項及び第3項並びに第11条の規定を準用する。

(公開)

第24条 教育委員会は,市保護無形文化財の保持者に対し,市保護無形文化財の公開を勧告することができる。

(保存に関する助言又は勧告)

第25条 教育委員会は,市保護無形文化財の保持者その他その保存に当ることを適当と認める者に対し,その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 市保護民俗文化財

(指定)

第26条 教育委員会は,有形の民俗文化財のうち重要なものを南国市保護民俗文化財(以下「市保護民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には,第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第27条 教育委員会は,市保護民俗文化財が市保護民俗文化財としての価値を失ったとき,その他特殊の事由があるときは,その指定を解除することができる。

2 市保護民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要民俗文化財の指定があったとき,又は県条例第26条第1項の規定による高知県保護民俗文化財の指定があったときは,当該市保護民俗文化財の指定は解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には,第5条第2項第4項及び第5項の規定を,前項の規定による指定の解除には,第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

(現状変更の届出)

第28条 市保護民俗文化財の現状を変更しようとするときは,所有者は,あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(準用規定)

第29条 第6条から第13条まで及び第15条から第19条までの規定は,市保護民俗文化財について準用する。

第5章 市史跡名勝天然記念物

(指定)

第30条 教育委員会は,記念物のうち重要なものを南国市史跡,南国市名勝又は南国市天然記念物(以下「市史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には,第4条第2項から第4項までの規定を準用する。

3 前項の規定により第4条第3項の規定を準用する場合において通知すべき相手方が著しく多数で個別に通知し難い事情があるとき,又は所有者が判明しないときは,教育委員会は公示するのみで行うことができる。

(解除)

第31条 教育委員会は,市史跡名勝天然記念物が市史跡名勝天然記念物としての価値を失ったとき,その他特殊の事由があるときは,その指定を解除することができる。

2 市史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡名勝又は天然記念物の指定があったときは,当該市史跡名勝天然記念物の指定は解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には,第5条第2項第4項及び第5項の規定を,前項の規定による指定の解除には,第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

(現状変更等の制限)

第32条 市史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し,又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合は,教育委員会の許可を受けなければならない。ただし,教育委員会規則で定める範囲の維持の措置をするときは,この限りでない。

2 前項の規定による許可を与える場合には,第14条第2項の規定を,前項の教育委員会の許可を受けた者がその許可の条件に従わなかった場合には,同条第3項の規定を準用する。

(管理団体による管理)

第33条 市史跡名勝天然記念物につき所有者がないか,若しくは判明しない場合又は所有者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には,教育委員会は適当な法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下「団体等」という。)の同意を得て当該市史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理を行わせることができる。

2 前項の規定による指定は,教育委員会は,その旨を公示するとともに当該市史跡名勝天然記念物の所有者及び占有者並びに指定しようとする団体等に通知して行う。

3 第1項の規定による指定には,第4条第4項及び第30条第3項の規定を準用する。

第34条 前条第1項に規定する理由が消滅したとき,その他特殊の理由があるときは,教育委員会は市史跡名勝天然記念物の管理者としての指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には,第5条第4項第30条第3項及び前条第2項の規定を準用する。

第35条 第33条第1項の規定による指定を受けた団体等(以下「管理団体」という。)は,その管理することとされた市史跡名勝天然記念物について次に掲げるところにより管理しなければならない。

(1) 教育委員会規則の定める基準により,管理に必要な標識・説明板・境界標・囲さくその他の施設を設置すること。

(2) 管理する土地の表示又は地積に異動があったときは,速やかにその旨を教育委員会に届け出ること。

(3) 管理する市史跡名勝天然記念物の復旧をしようとするときは,あらかじめその復旧の方法及び時期について当該市史跡名勝天然記念物の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び占有者の意見を聴かなければならない。

2 管理団体の市史跡名勝天然記念物の管理については,前項に規定するもののほか,第6条第8条第2項から第12条まで及び第18条の規定を準用する。

3 市史跡名勝天然記念物の所有者又は占有者は,正当な理由がなくて管理団体が行う管理若しくは復旧を拒み,妨げ,又は忌避してはならない。

(所有者による管理)

第36条 管理団体を指定した場合を除いて市史跡名勝天然記念物の所有者は,当該市史跡名勝天然記念物の管理に当たるものとする。

第37条 所有者が行う管理には,第8条から第13条まで,第15条第18条並びに第35条第1項第1号及び第2号の規定を準用する。

第6章 市文化財審議委員会

(委員会の設置及び職務)

第38条 教育委員会に南国市文化財審議委員会(以下「審議委員会」という。)を置く。

2 審議委員会は,教育委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する専門的技術的事項を調査審議し,かつ,これらの事項に関し必要と認める事項を教育委員会に建議する。

(委員の任命定数及び任期等)

第39条 審議委員会の委員(以下「委員」という。)は,教育委員会が委嘱する。

2 委員の定数は,10名以内とする。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,非常勤とする。

5 委員が職務を行うために要する費用は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。

第7章 罰則

第40条 次の各号の一に該当する者は,1万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第6条(第29条若しくは第35条第2項において準用する場合を含む。)又は第36条に規定する市保護有形文化財,市保護民俗文化財又は市史跡名勝天然記念物の管理の責に任ずべき者であって重大な過失により,その管理に係る市保護有形文化財,市保護民俗文化財又は市史跡名勝天然記念物を滅失し,損傷し,衰亡し,又は盗み取られるに至らしめたもの

(2) 第14条の規定に違反して教育委員会の許可を受けず,若しくはその許可の条件としての教育委員会の指示に従わないで市保護有形文化財の現状を変更し,又は教育委員会の現状変更の停止の命令に従わなかった者

(3) 第32条の規定に違反して教育委員会の許可を受けず,若しくはその許可の条件としての教育委員会の指示に従わないで市史跡名勝天然記念物の現状を変更し,若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし,又は教育委員会の現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者

第8章 雑則

(教育委員会への委任)

第41条 この条例の施行について必要な事項は,教育委員会が別に規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

南国市文化財保護条例

昭和38年3月25日 条例第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和38年3月25日 条例第1号
平成9年12月18日 条例第36号
平成17年3月18日 条例第6号