○南国市青少年対策推進本部運営要領

昭和39年8月1日

訓令第8号

南国市青少年対策推進本部(以下「推進本部」という。)の運営については,円滑を期し十分機能を発揮するため,南国市青少年対策推進本部設置規程(昭和39年南国市訓令第7号)に定めるもののほか,この要領による。

1 基本方針

青少年対策に関する具体的企画,実施計画の策定及び推進に当たっては,次の事項に留意するものとする。

(1) 具体的企画及び実施計画の策定に当たっては,施策の重複競合あるいは間隙を生じないよう関係機関の調整を十分に行う。

(2) 対策の推進に当たっては,市民総ぐるみの運動となるよう総合的検討を加え,関係機関,民間団体等の機能を十分発揮してもらうよう協力を求める。

2 推進本部の運営

推進本部の運営は,本部長が必要に応じ本部員会議を招集し協議のうえ行い,円滑な運営につとめるものとする。

南国市青少年対策推進本部運営要領

昭和39年8月1日 訓令第8号

(昭和39年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年8月1日 訓令第8号