○南国市青少年対策推進本部設置規程

昭和39年8月1日

訓令第7号

(設置)

第1条 青少年対策に関する総合的な企画,調整及び推進をすることにより青少年の健全な育成を図るため,南国市青少年対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。

(所掌事務)

第3条 推進本部は,生涯学習課において主管し,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 青少年対策の総合的な企画及び推進に関すること。

(2) 青少年対策に必要な調査及び研究に関すること。

(3) 青少年問題の啓発及び広報に関すること。

(本部長等)

第4条 本部長は市長とし,副本部長は副市長をもって充てる。

2 本部員は,本部長が市職員のうちから任命する。

(職務)

第5条 本部長は,推進本部の事務を総理し,推進本部を代表する。

2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長が不在又は事故があるときは,その職務を代理する。

3 本部員は,推進本部の運営に参画する。

(事務局)

第6条 推進本部に事務局を置く。

2 事務局に次の職員を置き,市長が市職員のうちから任命する。

(1) 事務局長 1名

(2) 書記 1名

3 事務局長は,上司の命を受けて推進本部の事務を掌理し,所属職員を指揮する。

4 書記は,事務局長の指揮を受けて推進本部の事務に従事する。

(推進委員)

第7条 推進本部に関係機関及び民間団体等の協力を得て,実効ある推進を図るため南国市青少年対策推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。

2 推進委員は,本部長が別表に掲げる機関団体等の役職員及びその他適当と認める者のうちから委嘱する。

3 推進委員は,推進本部において実施する対策の推進について協力するものとする。

(常任推進委員)

第8条 前条の推進委員のうち本部長が特に必要と認める者を常任推進委員として委嘱する。

2 常任推進委員は,推進本部の運営に参画する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規程は,昭和39年8月1日から施行する。

(昭和41年訓令第6号)

この規程は,昭和41年7月11日から施行する。

(昭和48年訓令第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和62年訓令第18号)

この規程は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年教委訓令第1号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

本部推進委員の委嘱範囲

市議会(正,副議長,関係委員会)

教育委員

小,中,高校

小,中高校,PTA

社会福祉協議会

民生児童委員協議会

児童福祉施設

婦人会

保護司会

地区防犯協議会

人権教育研究協議会

旅館環境衛生同業組合

遊技場防犯組合

料理飲食営業関係

警察署

その他

南国市青少年対策推進本部設置規程

昭和39年8月1日 訓令第7号

(平成19年5月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年8月1日 訓令第7号
昭和41年7月11日 訓令第6号
昭和48年4月1日 訓令第3号
昭和62年1月9日 訓令第18号
平成10年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成14年3月22日 訓令第3号
平成19年3月15日 教育委員会訓令第1号
平成19年5月28日 教育委員会訓令第2号