○南国市青少年問題協議会設置条例

昭和36年12月12日

条例第17号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき,南国市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(委員の定数等)

第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は20人以内とし,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 市議会議員 4人以内

(2) 関係行政機関の職員 4人以内

(3) 識見を有する者 12人以内

(委員の任期)

第3条 委員の任期は,2年とし,補欠された委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長,副会長)

第4条 委員会に会長,副会長各1名を置き,会長は市長をもって充て,副会長は委員の互選とする。

2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 協議会に専門の事項を調査させるため,必要があるときは,専門委員を置くことができる。

2 専門委員は,委員のうちから会長が指名する。

(会議)

第6条 協議会の会議は,会長の招集により必要に応じて開催する。

(委員の報酬等)

第6条の2 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。ただし,第2条第1号の市議会議員については,委員として受けるべき報酬は,支給しない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,生涯学習課において処理する。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第13号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

南国市青少年問題協議会設置条例

昭和36年12月12日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和36年12月12日 条例第17号
昭和42年6月26日 条例第19号
平成9年12月18日 条例第36号
平成14年3月28日 条例第16号
平成16年12月24日 条例第35号
平成19年7月2日 条例第13号
平成26年3月20日 条例第8号