○南国市青少年問題協議会設置条例
昭和36年12月12日
条例第17号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき,南国市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(委員の定数等)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は20人以内とし,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 市議会議員 4人以内
(2) 関係行政機関の職員 4人以内
(3) 識見を有する者 12人以内
(委員の任期)
第3条 委員の任期は,2年とし,補欠された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長,副会長)
第4条 委員会に会長,副会長各1名を置き,会長は市長をもって充て,副会長は委員の互選とする。
2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(専門委員)
第5条 協議会に専門の事項を調査させるため,必要があるときは,専門委員を置くことができる。
2 専門委員は,委員のうちから会長が指名する。
(会議)
第6条 協議会の会議は,会長の招集により必要に応じて開催する。
(委員の報酬等)
第6条の2 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。ただし,第2条第1号の市議会議員については,委員として受けるべき報酬は,支給しない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は,生涯学習課において処理する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第36号)抄
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第16号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第35号)抄
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。