○南国市立視聴覚ライブラリー設置条例施行規則

昭和47年10月6日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,南国市立視聴覚ライブラリー設置条例(昭和47年南国市条例第27号)第7条の規定に基づき,南国市立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(運営委員会)

第2条 運営委員会は,委員10人以内で組織する。

2 運営委員会は,次の各号に掲げる者のうちから南国市教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 南国市の区域内に設置された学校の代表者

(2) 南国市の区域内に事務所を有する各社会教育関係団体又は機関の代表者

(3) 識見を有する者

3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任を妨げない。

(諮問事項)

第3条 館長は,次の事項については,運営委員会に諮問しなければならない。

(1) 視聴覚ライブラリーの年間事業計画及び予算

(2) 視聴覚機材,教材の購入方針

(3) 視聴覚ライブラリーの整備計画

(利用手続)

第4条 視聴覚ライブラリーを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,利用規定に定める手続によらなければならない。

(弁償)

第5条 利用者が,故意又は重大な過失により,その利用した視聴覚機材,教材に損害を与えたときは館長は,当該利用者に損害の実費を弁償させることができる。

(事業計画の周知)

第6条 館長は,教育長の承認を得て,四半期ごとに事業計画をたて,学校,社会教育施設その他関係の機関に周知させなければならない。

(事業報告)

第7条 館長は,年度終了後速やかに,視聴覚ライブラリーの利用状況について教育長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 視聴覚機材,教材の利用手続その他視聴覚ライブラリーの具体的な運営に関し必要な細則は,教育長の承認を得て館長が別に定める。

この規則は,昭和47年10月10日から施行する。

(平成9年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

南国市立視聴覚ライブラリー設置条例施行規則

昭和47年10月6日 教育委員会規則第1号

(平成10年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年10月6日 教育委員会規則第1号
平成9年5月14日 教育委員会規則第6号
平成10年3月25日 教育委員会規則第1号