○南国市立視聴覚ライブラリー設置条例
昭和47年10月6日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は,南国市の学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,南国市立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 南国市に視聴覚ライブラリーを置く。
2 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南国市立視聴覚ライブラリー | 南国市大埇甲2301番地 |
(事業)
第3条 視聴覚ライブラリーは,学校教育及び社会教育の教育方法の改善を図るため,おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 学校,社会教育施設等に対し視聴覚機材,教材を供給すること。
(2) 視聴覚機材,教材の利用に関する解説資料等を作成及び配布すること。
(3) 視聴覚機材,教材の利用に関する研修を実施すること。
(4) 映写会,展示会等を開催すること。
(5) 視聴覚機材,教材の利用に関し指導すること。
(6) 視聴覚教材を制作し,及び視聴覚機材を補修すること。
(7) その他視聴覚教育に関する機関,団体等との連絡,協力等に関すること。
(利用の促進)
第4条 視聴覚ライブラリーは,学校及び社会教育施設に対し積極的に視聴覚機材,教材を供給し,及びその利用の促進を図らなければならない。
(1) 特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し,又はこれに反対するための宗教教育その他宗教的活動のための利用
(3) もっぱら営利を目的とする利用
(4) その他館長が不適当と認めたとき。
(職員)
第5条 視聴覚ライブラリーに館長,事務職員,技術職員その他の職員を置く。
2 館長は,館務を掌り,所属職員を監督する。
(運営委員会)
第6条 視聴覚ライブラリーの円滑な運営に資するため,視聴覚ライブラリーに運営委員会を置く。
2 運営委員会は,視聴覚ライブラリーの運営に関し館長の諮問に応ずるとともに,視聴覚ライブラリーの行う事業について館長に対し意見を述べるものとする。
3 運営委員会の委員は,学校教育及び社会教育に関する教育関係者及び行政担当者並びに視聴覚教育に関する学識経験者の中から選任するものとする。
(委員の報酬等)
第6条の2 運営委員会の委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。
(教育委員会規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,視聴覚ライブラリーの管理及び運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第35号)抄
この条例は,公布の日から施行する。