○南国市立図書館設置条例

昭和54年9月25日

条例第18号

(設置及び名称)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき,南国市篠原1801番地5に図書館を設置し,その名称を南国市立図書館(以下「図書館」という。)と定める。

(目的)

第2条 図書館は,図書,記録その他必要な資料を収集し,整理し,保存して,一般公衆の利用に供し,その教養,調査研究,レクリエーション等に資し,自由で公平な資料の提供によって,市民の自己教育と文化活動に貢献することを目的とする。

(基準)

第3条 図書館の設置及び運営の基準は,法第18条の規定に準ずるものとする。

(奉仕)

第4条 図書館は,法第3条に定める図書館奉仕を行う。

(指定管理者による管理)

第5条 図書館の管理は,法人その他の団体であって,南国市教育委員会(以下「委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により,指定管理者に管理を行わせる場合においては,委員会は,指定管理者の指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし,図書館の施設の適正な管理を確保するため公募を行わないことについて相当の理由がある場合は,委員会が適当と認める法人その他の団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 図書館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 法第3条に掲げる各種図書館事業の計画及び実施

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

(4) その他委員会が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第7条 指定管理者が管理を行う期間は,3年とする。ただし,再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続)

第8条 第5条第1項の規定による指定を受けようとするものは,事業計画に関する書類その他規則で定める書類を添えて,委員会に申請しなければならない。

2 委員会は,前項の規定による申請があったときは,次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し,議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 図書館の平等利用を確保することができるもの

(2) 図書館の効用を最大限に発揮するとともに,管理経費の縮減を図ることができるもの

(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているもの

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は,毎年度終了後30日以内に,次の事項を記載した事業報告書を作成し,委員会に提出しなければならない。ただし,年度途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは,その取り消された日から起算して30日以内に当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 図書館の施設の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 図書館の施設の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか,指定管理者による図書館の施設の管理の実態を把握するために委員会が必要であると認める事項

(業務報告の聴取等)

第10条 委員会は,図書館の施設の管理の適正を期するため,指定管理者に対し,その管理の業務及び経理の状況に関し,定期に,又は必要に応じて臨時に報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 委員会は,指定管理者が前条の指示に従わないとき,その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続できないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により,指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において,指定管理者に損害が生じても,委員会はその賠償の責めを負わない。

(秘密保持の義務)

第12条 指定管理者及び施設の業務に従事している者は,業務上知り得た秘密を他に漏らし,又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し,若しくは指定を取り消され,又は業務に従事している者がその職を退いた後も,同様とする。

(職員)

第13条 図書館に館長及び司書のほか,次の事務職員を置くことができる。

(1) 司書補

(2) その他の職員

(職務)

第14条 館長は,図書館全体の事務を掌理し,所属の職員を監督して,図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。

2 司書は,館長の監督を受けて担任の事務を掌る。

3 司書補は,上司の命を受けて司書の職務を補佐する。

4 その他の職員は,上司の命を受けて図書館の事務に従事する。

(図書館協議会)

第15条 図書館の民主的な運営を図り,市民による図書館づくりを期するため,図書館に図書館協議会を置く。

2 図書館協議会の委員(以下「委員」という。)は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から,委員会が任命する。

3 委員の定数は,10名以内とし,任期は,2年とする。

4 委員に欠員を生じたときは,随時に補充することができる。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 図書館協議会に委員の互選によって,委員長及び副委員長各1名を置く。

6 委員長は,議事を整理し,秩序を保持する。副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故のあるとき,委員長の職務を代理する。

(委員の報酬等)

第16条 図書館協議会の委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。

(市の出版物の提供)

第17条 市において発行する出版物及び資料は,図書館の求めに応じ,無償提供するものとする。

(委任)

第18条 この条例施行のための手続その他必要な事項は,別に教育委員会規則で定める。

この条例は,昭和54年9月28日から施行する。

(昭和63年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和63年3月1日より適用する。

(平成6年条例第18号)

この条例は,平成6年7月1日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第29号)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の南国市立図書館設置条例(以下「新条例」という。)第5条第1項に規定する指定管理者及びその指定に関し必要な手続その他の行為は,この条例の施行の日前においても,新条例第8条の規定により行うことができる。

(平成24年条例第11号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

南国市立図書館設置条例

昭和54年9月25日 条例第18号

(平成24年4月1日施行)