○南国市生涯学習推進会議設置要綱
平成3年5月15日
教委告示第2号
(設置)
第1条 市民の生涯学習に関する施策を総合的,かつ,効果的に推進するため,南国市生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 生涯学習施策の推進に関すること。
(2) 生涯学習に必要な情報収集及び調査に関すること。
(3) 生涯学習の啓発事業に関すること。
(4) その他本市生涯学習推進に関すること。
(組織)
第3条 推進会議の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者のうち,別表の職にある者を市長が任命又は委嘱する。
(1) 行政関係者
(2) 識見を有する者
(3) 学校関係者
(4) 関係機関,団体関係者等
2 会議に,座長及び副座長を置く。
3 座長及び副座長は,委員の互選による。
4 座長は,会議を主宰する。
5 副座長は,座長を補佐し,座長に事故あるときは,座長の職務を代行する。
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(招集)
第5条 推進会議は,南国市生涯学習推進本部設置規程(平成3年南国市教育委員会訓令第2号)に定める本部長が招集する。
(部会)
第6条 推進会議には,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に所属するべき委員は,座長が指名する。
(委員の報酬等)
第6条の2 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。
(庶務)
第7条 会議の庶務は,教育委員会生涯学習課において処理する。
2 会議の内容については,必要に応じて南国市生涯学習推進本部に報告する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成10年教委告示第2号)
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委告示第4号)
この要綱は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委告示第5号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成19年教委告示第1号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
生涯学習推進会議委員
行政関係者 (3名) |
副市長 教育長 教育次長 |
識見を有する者 (3名) |
学校関係者 (5名) |
幼児教育関係者 小学校関係者 中学校関係者 |
高等学校関係者 大学(高専)関係者 |
関係機関・団体関係者等 (14名) |