○南国市生涯学習推進会議設置要綱

平成3年5月15日

教委告示第2号

(設置)

第1条 市民の生涯学習に関する施策を総合的,かつ,効果的に推進するため,南国市生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 生涯学習施策の推進に関すること。

(2) 生涯学習に必要な情報収集及び調査に関すること。

(3) 生涯学習の啓発事業に関すること。

(4) その他本市生涯学習推進に関すること。

(組織)

第3条 推進会議の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者のうち,別表の職にある者を市長が任命又は委嘱する。

(1) 行政関係者

(2) 識見を有する者

(3) 学校関係者

(4) 関係機関,団体関係者等

2 会議に,座長及び副座長を置く。

3 座長及び副座長は,委員の互選による。

4 座長は,会議を主宰する。

5 副座長は,座長を補佐し,座長に事故あるときは,座長の職務を代行する。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(招集)

第5条 推進会議は,南国市生涯学習推進本部設置規程(平成3年南国市教育委員会訓令第2号)に定める本部長が招集する。

(部会)

第6条 推進会議には,必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に所属するべき委員は,座長が指名する。

(委員の報酬等)

第6条の2 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。

(庶務)

第7条 会議の庶務は,教育委員会生涯学習課において処理する。

2 会議の内容については,必要に応じて南国市生涯学習推進本部に報告する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成10年教委告示第2号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成14年教委告示第4号)

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委告示第5号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成19年教委告示第1号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

生涯学習推進会議委員

行政関係者 (3名)

副市長 教育長 教育次長

識見を有する者 (3名)

学校関係者 (5名)

幼児教育関係者 小学校関係者 中学校関係者

高等学校関係者 大学(高専)関係者

関係機関・団体関係者等 (14名)

南国市生涯学習推進会議設置要綱

平成3年5月15日 教育委員会告示第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年5月15日 教育委員会告示第2号
平成10年3月25日 教育委員会告示第2号
平成14年2月22日 教育委員会告示第4号
平成16年12月24日 教育委員会告示第5号
平成19年3月15日 教育委員会告示第1号